高松市議会 > 2005-12-12 >
12月12日-04号

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  1. 高松市議会 2005-12-12
    12月12日-04号


    取得元: 高松市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-22
    平成17年第6回(12月)定例会          ┌────────────────┐          │     平成17年12月     │          │第6回高松市議会(定例会)会議録│          │    12月12日(月曜日)    │          └────────────────┘             午前10時3分 開議 出席議員 38名1番 池 内 静 雄   2番 伏 見 正 範   3番 鎌 田 基 志4番 岡     優   5番 中 村 順 一   6番 妻 鹿 常 男7番 菰 渕 将 鷹   8番 山 田 徹 郎   9番 岡 下 勝 彦10番 山 下   稔   11番 大 橋 光 政   12番 大 浦 澄 子13番 山 田   勲   14番 天 雲 昭 治   15番 大 塚   寛17番 竹 内 俊 彦   18番 香 川 洋 二   19番 住 谷 幸 伸20番 谷 本 繁 男   21番 大 山 高 子   22番 松 下 愛 信23番 二 川 浩 三   25番 岩 崎 淳 子   26番 三 好 義 光28番 綾 野 和 男   29番 植 田 真 紀   30番 吉 峰 幸 夫31番 桧 山 浩 治   32番 森 谷 芳 子   33番 亀 割 浩 三34番 鍛冶田 智 育   35番 野 口   勉   36番 梶 村   傳37番 藤 井 康 子   38番 多 田 久 幸   39番 山 崎 数 則40番 綾 野 敏 幸   41番 田 中 和 夫       ───────────────────── 欠席議員 3名16番 三 笠 輝 彦   24番 宮 武 登司雄   27番 宮 本 和 人       ───────────────────── 議会事務局出席者事務局長     金 子 史 朗    事務局次長総務調査課長事務取扱                             宮 本   弘議事課長     川 原 譲 二    議事課長補佐   宮 治 孝 哲議事係長     南   岳 志    議事課主査    山 上 浩 平       ───────────────────── 説明のため会議に出席した者市長       増 田 昌 三収入役      中 村 榮 治    水道事業管理者  吉 峰 政 登教育長      横 田 淳 一総務部長     熊 野   實    企画財政部長   岸 本 泰 三市民部長     氏 部   隆    健康福祉部長   岡 内 須美子環境部長     草 薙 功 三    産業部長     田 阪 雅 美都市開発部長   中 西 圀 弘    土木部長     久 米 憲 司消防局長     冨 永 典 郎    教育部長     塩 津 政 春文化部長     香 西 良 治総務部次長    合 田 彰 朝    総務部次長庶務課長事務取扱                             小 山 正 伸市民部次長    間 島 康 博    健康福祉部次長  冨 田   繁環境部次長    河 田 輝 彦    産業部次長    池 尻 育 民都市開発部次長  塩 田   章    土木部次長    大 嶋 光 晴消防局次長    黒 川   守    水道局次長    小 川 雅 史教育部次長    馬 場 朋 美    文化部次長    川 崎 正 視秘書課長     細 川 公 紹    財政課長     篠 原 也寸志       ───────────────────── 議事日程 第4号日程第1 一般質問       ───────────────────── 本日の会議に付した事件日程第1 一般質問       ───────────────────── ○副議長(住谷幸伸君) おはようございます。 これより本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付してあるとおりであります。       ────────~~~~~──────── △日程第1 一般質問 ○副議長(住谷幸伸君) 日程第1一般質問を行います。 順次、質問を許します。20番 谷本繁男君。  〔20番(谷本繁男君)登壇〕 ◆20番(谷本繁男君) お許しをいただき一般質問をさせていただきます。市長並びに関係部長の的確な答弁をお願いいたします。 初めに、地域包括支援センターについてお伺いいたします。 先般の介護保険法の改正により、来年10月には、新たに地域包括支援センターが設置され、地域の介護サービスなどの中核機関となります。合併後の本市を八つの圏域に分け、圏域ごとに1カ所のセンターを整備するという計画であります。 各センターが管轄する圏域の広さや高齢者数を見てみますと、高松中央センターと香川町センターでは、広さが大きく異なっているほか、高齢者数が最も多い高松西センターと、最も少ない国分寺町センターでは、圏域内の高齢者数に約4.5倍もの差があります。高齢者は、交通弱者であることが多く、どこにセンターを設置するかにより、利用者の利便性は大きく左右されることになり、必要な援助・支援に適切に対応するためには、設置場所によってセンターの業務が、質・量ともに異なってくると考えられます。 また、地域の高齢者数に応じて、各センターにおける介護サービスの需要には大きな差があることと思います。基本的には、高齢者の利便性の確保や均質なサービスの提供に努めることが必要であることから、センターの場所や組織体制に工夫を加えなければならないと思います。 そこで、お尋ねいたしますが、地域包括支援センターの設置場所や組織体制に関する基本的な考え方についてお聞かせください。 さて、来年10月の地域包括支援センターのオープンに伴い、現在、出張所や公民館にいる保健師を地域包括支援センターに集め、保健師は、これまで出張所等で行っていた地域住民の保健福祉業務地域包括支援センターから行うようになるようです。出張所等の保健師は、在宅の高齢者などへの訪問を初め、地域住民の各種健康相談や健康手帳の交付、生活習慣病の予防のための健康教育、各種健診のほか、妊産婦から乳幼児期までの一貫した保健サービスを提供するなど、乳幼児から高齢者まで、地域住民の生涯を通じた保健福祉に携わっておりました。これらの保健福祉サービスは、保健師が、地域の身近な出張所等から、住民に密着して担うことで大きな成果を上げてきたものと思われますが、どのような理由で保健師を地域にある出張所等から、地域包括支援センターに集めることにしたのでしょうか。現在、出張所等にいる保健師を地域包括支援センターに集めることで、これまで保健師が出張所等から、きめ細かに地域に密着することで担うことができた重要な役割が欠損し、地域の保健福祉サービスの低下になってはならないと危惧するものであります。 そこで、お尋ねいたしますが、出張所や公民館の保健師を地域包括支援センターに集めることの基本的な考えと、地域の保健福祉サービスの低下を防ぐための取り組みについてお聞かせください。 さて、香川県が昨年行った高齢者虐待実態調査によりますと、介護支援専門員の36.9%が高齢者虐待に遭遇したとのことであり、先月、県が作成した香川県高齢者虐待防止対応マニュアルでは、地域包括支援センターなどに高齢者虐待の相談窓口を設置することが義務づけられております。 また、来年4月から施行する高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律では、虐待により高齢者に重大な危険が生じているおそれがある場合、市町村長に高齢者の自宅に立入調査できる権限が付与されるほか、虐待に気づいた人に対し、市町村への通報を努力義務で規定し、生命や身体に重大な危険がある場合には通報を義務づけました。 高齢者虐待は、潜在的なものも含めますと、かなりあるものと思われますが、多くの場合、背後には、介護者の介護負担や社会からの孤立、ストレスなどからの虐待があると思われることから、市町村は、高齢者に対する虐待の早期発見や権利擁護のため、地域包括支援センターを初め、警察や弁護士などと連携できる体制をつくることはもちろんのこと、介護者の負担を軽減し、虐待をしないで済む状況になるよう、医療・福祉等の関係機関とも総合的かつ効果的に連携できる体制をつくることが重要です。 そこで、お尋ねいたしますが、高齢者虐待防止法の制定を受け、関係機関との体制づくりに向けた取り組みについてお聞かせください。 次に、高松市消防団山田分団の分割についてお伺いいたします。 昨年は、8月末の台風16号に伴う高潮による大災害を受け、さらに10月の台風23号に伴う集中豪雨により、春日川水系では、床上・床下浸水が2,000戸以上となるなど、多大な被害を受けたことから、国の河川激甚災害対策特別緊急事業に採択され、現在、河川改修が行われておりますが、十河地区でも吉田川上流の堤防の決壊により大被害を受けました。河川の被害箇所の改修や堤防の補強などを進めるなど、ハード面における万全な対策も必要でありますが、今後、災害に強い町づくりを進めていく上で、地域ぐるみの防災対策の確立が重要であることから、私は地域防災のリーダーである消防分団と地域の連携が、より重要であると思います。 消防分団は、大規模災害に備え、市消防局・地域住民や自主防災組織と連携を図り、被害を最小限に食いとめるための活動を行っており、市内のほとんどで各小学校区単位で組織されております。 山田分団については、昭和41年7月の山田町と高松市との編入合併により、それまで各地区ごとに組織されていた四つの消防分団が統合され、山田地区全域を管轄区域として、各校区ごとに1部から4部まで、合わせて85名の団員で消火活動や救助活動を行っております。来年度からは、各校区ごとに地域コミュニティー協議会が本格的に活動することになっておりますが、安全で安心な町づくりのためには、消防団の活動が、ぜひ必要であることから、地域を挙げて消防団員の確保を図り、活動しやすい環境づくりも必要と考えます。そのため、十河・川島・東植田・西植田で組織されている山田分団を校区単位の4分団に分割することは、消防団員はもとより、地域住民の強い要望であります。 そこで、お尋ねいたしますが、高松市消防団山田分団を各小学校区ごとの消防分団に分割する考えをお聞かせください。 また、消防団員の増員も検討されているようですが、その内容についても、あわせてお聞かせください。 次に、山田分団第2部の消防屯所についてお伺いいたします。 毎年のように襲来する台風に加え、今後、東南海・南海地震の発生が心配される中で、地域に最も身近な防災機関である消防団の果たす役割は重要性を増しております。 また、消防屯所は、災害が発生した場合、消防職員とともに、地域住民の生命・身体・財産を守るため、消防団の消防活動の拠点として重要な役割を果たしておりますが、現在の山田分団第2部の屯所の用地は約120平方メートルと狭い上、旧道に面しているほか、屯所西側の用地は、農道拡幅のための用地として提供されております。 このようなことから、緊急時の消防自動車の出動に不自由を生じているほか、資機材の保管場所も不十分であり、緊急出場時の団員の駐車場もない状態であります。その上、建設されてから27年が経過していることから老朽化も激しく、敏速な対応が求められる消防活動に支障を来しております。 このような中、屯所のある十河地区は、ここ数年で宅地開発などにより、世帯数が3,000世帯余に急増しているほか、大型店舗や事業所の進出により、昼間の人口も大幅にふえていることから、大型消防車の必要性が高くなっておりますが、現在の用地・建物では、大型消防車の配備は困難であります。 そこで、お尋ねいたしますが、消防団の活動が円滑に行うことができるよう、山田分団第2部の消防屯所の移転改築が必要と考えますが、お考えをお聞かせください。 次に、十河小学校の校舎の増築についてお伺いいたします。 十河小学校校区では、県道バイパス高松長尾大内線の開通により宅地化が進み、人口が急激にふえております。特に十河校区の5歳未満の人口は、平成12年4月1日には412人だったものが、5年後の本年4月1日には593人と、4割以上も増加しており、その上、現在、十河校区内には、10ヘクタール余の工場跡地に住宅団地の計画があることに加え、その周辺でも団地造成が進んでおりますことから、今後も児童数が大幅に増加することが見込まれております。 このような中、十河小学校では、現在の児童数は559人で、これまでも児童会室・図工室・生活科室などの特別教室を普通教室に変更しながら、児童数の増加に何とか対応してまいりましたが、来年度には590人ぐらいになると予想されており、地域住民からは早急に校舎を増築しないと間に合わないと心配する声が上がっております。とりあえず応急的にプレハブ建築で2教室を建てて対応するようでありますが、それでも来年度は図工室・生活科室・総合学習室が不足します。このように、十河小学校の教室不足は、もう、これ以上の放置は許されない状態であります。 校舎の増築は、子供たちの教育を守るために不可欠であり、また、プレハブ建築は、静粛性・断熱性・安定性など、学校施設としては鉄筋コンクリート校舎に及ぶものではありません。仮設の校舎で勉強しなくてはならない十河校区の子供たちの教育環境を思うと、かわいそうでなりません。子供たちにとって、心の中に生きる学びやは、やはり日々学習をする校舎に、その原点があり、特段の配慮が必要であります。本市の財政状況から困難な点もあろうかと存じますが、他の校区の子供たちとの教育環境の均等性もかんがみ、この地区の将来の生徒数の予測にのっとった適正な校舎の増築が必要であります。 そこで、お尋ねいたしますが、十河小学校の校舎増築に対しどのように考えておられるのか、お聞かせください。 次に、林業振興についてお伺いいたします。 森林は、我々を台風や大雨による山地災害などから守ってくれる緑のダムとしての機能だけでなく、木材生産はもちろん、キノコや山菜などの食べ物、水の浄化、美しい風景など多面的な機能を持っていることから、適正な管理と秩序ある利用によって健全な山林を保ち、その機能を十分に発揮していくことが重要でないかと思います。 しかしながら、木材価格の低迷や林業従事者の高齢化などによって、間伐や伐採を実施する山林作業員は減少の一途をたどっていることから、このままでは放置された森林が急増し、山地災害の防止や水源涵養などの公益的機能の低下によりまして、市民生活への影響が懸念されるところであります。 こうした問題に対処するため、本市におきましても、計画的な森林造成を推進するほか、健全な森林づくりを支援するなどのため、山田地区での分収造林事業を初め、間伐などに対する助成事業、特に塩江地区におきましては、森林整備基金の設置などの各事業が実施されていますが、森林の育成には何十年という長い時間を要するものでありますことから、本市の森林については長期ビジョンのもと、適切な管理により森林の持つ公益的機能の維持向上と森林資源の有効利用を図っていくことが必要になってくるのではないでしょうか。 そこで、お尋ねいたしますが、将来に向けた森林の適切な管理や整備など今後の取り組みについてお聞かせください。 また、本市の林業振興を図る上では、専門的な技術を必要とする担い手の確保は重要でありますが、担い手の高齢化に伴い、後継者の育成確保につきましては喫緊の課題となっております。 また、間伐を行っても山林に放置したままでは資源の有効利用の点からも問題があるだけでなく、豪雨の際には、二次災害の引き金にもなりかねないことから、間伐材の有効利用や身近な里山で森林・林業に関する、さまざまな森林環境教育森林づくり体験への参加など、森林の、さまざまな利用の機会を提供し、より積極的に山村地域の活性化と林業経営の安定を図らなければならないと思います。 そこで、お尋ねいたしますが、林業の担い手育成事業や、また、間伐材の利用、森林の多様な利用などによる山村地域の活性化についてお聞かせください。 最後に、農業の経営安定対策についてお伺いいたします。 国においては、今後取り組むべき政策を明らかにした食料・農業・農村基本計画を本年3月に策定し、その中で、今後、その施策の対象を認定農業者と、一元的な経理を行うなど、一定の要件を満たした集落営農組織といった担い手に明確化し、施策を重点化・集中化することとしています。このような状況の中、担い手に対する農地の利用集積と遊休農地の発生防止のため、国では農業経営基盤強化促進法や農地法など関係法令を改正し平成17年9月1日に施行したところであります。 そこで、遊休農地を解消し、遊休化するおそれのある農地の農業上の利用を確保するためには、遊休農地の実態及び遊休農地の所有者等を把握するとともに、それを計画的に認定農業者に集積し、担い手農家の育成と生産性の高い農業の振興を図っていかなければならないと思います。 さらに、最重要課題である担い手経営安定対策などについて、国は10月27日に全農家を対象に、品目ごとに助成している現行制度を抜本的に改め、一定規模以上の農業者に絞り込んで実施する品目横断的経営安定対策の導入と、これに伴う米生産調整支援策の見直し、地域振興策としての農地・水・環境保全向上対策の三つを柱とする経営所得安定対策等大綱を決定したところであります。 その対象となる経営規模要件の検討試案として、他産業並みの所得を目指す上で必要となる経営規模として、認定農業者の場合で4ヘクタール、一定の要件を満たした集落営農組織の場合で20ヘクタールという数値が示されています。 その一方で、本市における経営規模別の米麦農家の実態を見ると、平均で0.46ヘクタールと、大半が小規模農家であり、こうした本市の脆弱な農業構造を改革していくためには、認定農業者の育成と経営規模拡大並びに集落営農の組織化・法人化を加速的に推進していくことが重要であります。 また、それを補完する取り組みとして、関係者一同が期待しているのがJA香川県が推進している1支店1農場構想でありまして、JA主導の農業生産法人の設立に取り組んでいると伺っておりますが、今後ともJAと連携を図る中で、地域に合った取り組みが検討されなければならないと存じます。品目横断的政策が導入される平成19年度までの限られた期間の中で、制度の中身を生産現場に浸透させるとともに、認定農業者などの担い手が本市の米麦生産を担っていくために、経営規模の要件緩和や、より積極的な支援策を講じていく必要があるのではないかと存じます。 そこで、お尋ねいたしますが、遊休農地の解消や担い手の育成についての考えと、新たな経営安定対策に向けた今後の取り組みについてお聞かせください。 以上で私の質問を終わります。御清聴ありがとうございました。 ○副議長(住谷幸伸君) ただいまの20番議員の一般質問に対する当局の答弁を求めます。市長 増田昌三君。  〔市長(増田昌三君)登壇〕 ◎市長(増田昌三君) 20番谷本議員の御質問にお答え申し上げます。 地域包括支援センターのうち、同センターの設置場所や組織体制に関する基本的な考えでございますが、合併町区域を含め、市内を八つの圏域に分け、同センターを各圏域に1カ所ずつ設置することとしておりまして、設置場所としては、利用しやすい立地であること、健康づくりなどの介護予防拠点としての機能を有することなどを基本に、既存の保健センターや公民館・老人福祉センターなど、各圏域内の公共施設等を活用するものでございます。 また、組織体制でございますが、同センターには、それぞれの圏域の高齢者数や介護サービス見込み量に応じて保健師や社会福祉士・主任ケアマネジャーなど、保健福祉にかかわる専門職を配置し、要介護高齢者や、その家族等のニーズに迅速かつ的確に対応してまいりたいと存じます。 次に、出張所や公民館の保健師を地域包括支援センターに集めることの基本的な考えでございますが、近年、保健師の活動内容は、虐待や育児困難事例など、地区担当保健師だけでは対応困難なケースが増加しており、また、今回の介護保険法の改正による地域包括支援センターの設置に合わせ、介護予防事業老人保健事業を同センターと連携を密にし実施することが必要となっております。これらのことから、保健師を同センターごとに配置しようとするものでございます。 また、地域の保健福祉サービスの低下を防ぐための取り組みとしては、公民館等における各種健康相談や健康教育などの保健サービスを、これまでどおり各地域で実施するほか、今後はチームによる保健活動も容易になりますことから、訪問活動の充実など、住民サービスの一層の向上が図られるものと存じます。 次に、高齢者虐待防止法の制定を受け、関係機関との体制づくりの取り組みでございますが、本市では、現在、福祉事務所や老人介護支援センターなどに相談窓口を設けるとともに、虐待を発見した場合には、保健・医療・福祉関係者等で構成する地域ケア会議において、個々のケースに応じた対応・支援策を協議するなど、高齢者虐待の早期発見と迅速で適切な問題解決に努めているところでございます。 今後におきましては、成立した高齢者虐待防止法の趣旨を踏まえ、来年10月に設置予定の地域包括支援センターを初め、医療・福祉等の関係機関との連携、さらに、警察や弁護士等の協力も求める中で、連携・協力体制を再構築し、その機能強化に取り組むこととしております。 また、現在作成中の高齢者虐待防止マニュアルの中に当該体制を盛り込むことにより、広く市民等への周知を図り、虐待防止はもとより、虐待を受けた高齢者の保護や養護者への支援等が円滑かつ効果的に実施できるよう取り組んでまいりたいと存じます。 次に、林業振興のうち、将来に向けた森林の適切な管理や整備など今後の取り組みでございますが、森林は、木材の供給だけでなく、水源涵養や災害防止など重要な多面的な機能を有しており、これまで造林事業を初め、治山事業などにより、植栽や除間伐等を実施し、森林の適切な育成管理に努めてきたところでございます。 森林の育成のためには、長期的な視点に立った計画的な取り組みが必要でございまして、近隣町との合併を踏まえ、今後、新たな森林整備計画を策定し、森林の適切な管理とともに、治山事業・林道整備事業や造林事業など、森林の整備等に努めてまいりたいと存じます。 次に、林業の担い手の育成確保に向けた取り組みでございますが、林業は、木材価格の長期低迷と山村における担い手の減少、高齢化の進行などにより、森林管理が十分に行われず、公益的機能の低下が懸念されているところでございます。 実情として、林業の担い手の育成確保は厳しい状況でございますが、県や関係機関と連携し、作業の機械化や技術・技能の向上等を側面的に支援してまいりたいと存じます。 次に、間伐材の利用や、森林の多様な利用等による山村地域の活性化に向けた取り組みでございますが、資源の有効利用を図る上から、今後とも作業道や森林の土どめ、ログハウス等で間伐材の利用が図られるよう努めてまいりたいと存じます。 また、本市では、生活環境保全林や、ふれあいの森整備事業において、森林ボランティアや小学生による植林等の森林環境教育を実施しておりますが、今後、県の、どんぐり銀行の活動等と連携する中で、森林の多様な利用等の機会を提供してまいりたいと存じます。 次に、農業の経営安定対策のうち、遊休農地の解消と担い手の育成でございますが、これまで中山間地域等直接支払事業等を実施してきたものの、毎年、少しずつ遊休農地が増加しているところでございます。今後3カ年の計画で、農業委員会とともに、遊休農地の実態把握や所有者等を調査することとしておりまして、その結果を踏まえる中で、遊休農地の解消に適切に対応してまいりたいと存じます。 また、農業団体と連携する中で、集落内の合意形成活動の支援や生産施設の整備に対する助成、農地の利用集積などにより、認定農業者等の担い手の、さらなる育成確保を促進してまいりたいと存じます。 次に、新たな経営安定対策に向けた今後の取り組みでございますが、このたびの国の経営所得安定対策等大綱は、これまでの全農家を対象とした品目ごとの諸施策を見直し、平成19年度から担い手に施策を重点化・集中化して展開しようとするものでございます。この中で担い手の要件が示され、農地が少ない本県の場合は、特例として、おおむね8割まで要件が緩和されるものの、小規模農家が大半である本市の農業にとりまして非常に厳しい内容となっております。現在、農業委員会・JAなど、関係機関・団体で構成する高松市担い手育成総合支援協議会において、新たな制度の周知徹底や対応の協議を進めているところでございます。今後、県と一体となってJAの1支店1農場構想の推進と連携するなど、新たな経営安定対策に取り組んでまいりたいと存じます。 なお、その他の件につきましては、関係部長から答弁いたしますので、よろしくお願いいたします。 ○副議長(住谷幸伸君) 消防局長 冨永典郎君。 ◎消防局長(冨永典郎君) 20番谷本議員の御質問にお答え申し上げます。 高松市消防団山田分団のうち、山田分団を分割する考えでございますが、山田分団は、昭和41年7月の山田町合併時に4個分団で組織されていた旧山田町消防団を引き継ぎましたことから、他の消防団が、おおむね小学校区を単位に組織されている状況とは異なっているところでございます。加えて、山田地区は、県道高松長尾大内線の開通後、都市化が進展する一方、山間部に隣接する地形から、昨年の台風災害のようなことも懸念されるところでございます。 したがいまして、山田分団につきましては、このような状況を踏まえるとともに、地域コミュニティーなどとの関係も十分考慮をし、現在策定を進めております高松市消防団増強計画の中で、小学校区を単位とした4個分団に改めてまいりたいと存じます。 次に、消防団員の増員についての内容でございますが、昨年の台風災害や、懸念されております東南海・南海地震の発生などを総合的に勘案いたしますと、広範囲で大規模な災害に対応する上においては消防団員が不足しているところでございます。さらに、他の中核市と比較しても、本市の団員数は少ない状況でございます。このようなことから、現在、消防団関係者で構成する消防団増強計画策定委員会において、団員の定年延長や各分団の増員数等を具体的に検討しているところでございます。 次に、山田分団第2部の消防屯所の移転改築に対する考えでございますが、消防屯所は、消防自動車や各種装備品の保管場所として、また、消防団員の待機場所として重要な施設でございますことから、建物の老朽化や消防自動車の更新時期等を総合的に勘案する中で計画的に整備しているところでございます。 お尋ねの、山田分団第2部の消防屯所は、老朽化している上に、更新予定の消防自動車が収容できないなどの問題がございますことから、今後、緊急時の出場環境も考慮する中で改築を検討してまいりたいと存じます。御理解を賜りたいと存じます。 ○副議長(住谷幸伸君) 教育部長 塩津政春君。 ◎教育部長(塩津政春君) 20番谷本議員の御質問にお答え申し上げます。 十河小学校の校舎の増築でございますが、十河小学校の児童数は、校区における宅地化の進展等によりまして、平成13年度ごろから増加傾向が際立ってきており、教室不足が生じております。そのため、今年度中にプレハブ校舎を建て、応急的な対応をすることとしております。 教室は、教育環境の基本的な最重要の要素でありますことから、今後の児童数の増加状況に適切に対応できるよう校舎の増築を計画してまいりたいと存じます。御理解を賜りたいと存じます。 ○副議長(住谷幸伸君) 以上で当局の答弁は終わりました。 再質問はありませんか。──御発言がないようでありますので、以上で20番議員の一般質問は終わりました。 次に、30番議員の発言を許します。30番 吉峰幸夫君。  〔30番(吉峰幸夫君)登壇〕 ◆30番(吉峰幸夫君) お許しをいただきまして一般質問をさせていただきます。市長並びに関係部長の前向きな御答弁をよろしくお願いいたします。 なお、これまでの質問と一部重複する点もございますが、御容赦願いたいと思います。 まず初めに、行政書士による戸籍謄本等不正取得事件についてお聞きします。 本年4月に兵庫県と大阪府の行政書士3名が、職務上の請求と偽って他人の戸籍や住民票を不正に取得して興信所に横流しし、見返りに報酬を受け取ったという事件が明るみに出ました。今回、不正使用が明らかになったのは、神戸市と宝塚市と大阪市の3名の行政書士です。 県内におきましては、この3行政書士により、ここ2年間で5市7町──9月時点ですけども──から19件の戸籍・住民票が取得されていました。これは法務省令にある8法定士──行政書士・司法書士・弁護士・税理士・弁理士・海事代理士・土地家屋調査士・社会保険労務士に特別に許可された、いわゆる職務上請求用紙により、理由を明示しなくても入手できる仕組みとなっています。 今回の事件では、職務上請求用紙の使用目的欄に「調査添付資料」、提出先には「依頼人」と記述するだけで、だれの戸籍謄本でも交付ができるという、平成3年に国から審査しなさいとの通知を受けているにもかかわらず、各自治体での、ほとんどノーチェックの現実も浮き彫りになりました。 また、この事件の依頼元の興信所経営者は、不正とわかっているが、どこでもやっていること。興信所に依頼がある結婚調査の9割以上は部落調査、これをやらないと食べていけないと語り、この不正取得された戸籍謄本・住民票は、部落地名総鑑と照合された可能性が極めて高いと言えます。 京都府では、この請求書による結婚前の身元調査で無断に戸籍謄本が請求され、縁談を破棄されたと訴えが起こされ、極めて悪質な差別事件であることが明らかになっています。このような戸籍謄本不正取得事件は、その後も6月に東京都、7月に名古屋市でも明らかになっており、後が絶ちません。いずれにしても、重大な人権侵害であることに疑念の余地はありません。現在、関係機関において実態解明に向けた取り組みが進められており、真相究明が待たれるところであります。 そこで、お尋ねいたします。 1、高松市においても、本件にかかわって戸籍等の請求があったと思いますが、この3人の行政書士から、それぞれ何件あったのか、交付状況を明らかにしてください。 2、今回の事件を受けての市長の見解を明らかにしてください。 3、この事件の発覚後、職務上請求用紙を用いた交付の適正な取り扱いについて香川県から高松市に通知が来ていると思います。高松市は、これを受け、戸籍等取扱事務についてどのような対応をとったのか、お聞かせください。 4、香川県では、平成8年に香川県部落差別事象の発生の防止に関する条例を制定しています。しかし、今回のような事件を考えると、この条例では不十分です。県条例を強化した高松市独自の条例を制定すべきと思いますが、お聞かせください。 5、本件の実態解明に向けた国・県の動向について明らかにしてください。 6、法務省令に定められた請求事由の明示不要とされる8法定士による職務上の請求は1年間にどの程度あるのか、郵送請求も含め、それぞれお答えください。 7、今回のような不正請求事件が再び起こらないような防止対策をお示しください。 次に、高松市立保育所の民営化についてお伺いします。 公立保育所の民間委託・民営化を行う自治体がふえてきました。その是非は、各地域の状況、子育て環境、民間の事業者、人材などの保育資源、自治体の公民比率や財政事情などに応じて、それぞれに論じられるべきだと考えますが、どこの地域にあっても、子供や親のライフラインとしての保育所には、保障をしなければならない条件があると考えます。民営化がブームのように行われるのではなく、その地域の親子の状況をしっかり見据え、行政の役割との適正な分担のもとに検討されることが必要と考えます。 そうした中、高松市では先日、2007年度から2009年度までの3年間で計5カ所の市立保育所を民営化する方針を示しました。子供たちのために、民営化に対し求められる最低の条件というものがあります。 一つには、求められる質を備えることであると思います。 子供の最善の利益が優先されているということ、一人一人の子供の発育を尊重し、支援する保育が実行できること、単なる利便的なサービス以上に保護者が本当に必要としている支援を提供できることが、これからの保育所には求められています。 民営化に当たっては、ともすれば利便的なサービスの拡大だけに目をやりがちですが、子育て環境が悪くなり、特別な配慮を要する子供もふえている現代だからこそ、このような質が重要になっていることを見逃すことはできません。民営化は、このような意味での質を低下させるものであってはならないと考えますが、お答えください。 二つには、コスト軽減分は保育のために使うということであります。 民営化推進論の発端となったのが、財政制約下における認可保育園の量的・質的拡充の必要性であったことを見ても、民営化により軽減されたコストは認可保育園拡充のために充てるべきものです。具体的にどのように使うのか、利用者及び市民に開示されるべきと考えますが、お答えください。 三つには、利用者が安心できる説明と意見の聴取を行うということであります。 保育所の入所は契約行為と取り扱われるべきと考えます。したがって、民営化のように、当初設定されていた内容を大幅に変更するに当たっては、既利用者に対する事前の告知は当然のことであり、移行時に子供が混乱しないためにも、必ず利用者の合意は必要です。計画の早期の公開、移管条件についての意見聴取などを十分な時間──2年以上は必要と思ってますが──時間をとって行い、利用者の納得が得られる進め方をすべきと考えますが、お答えください。 四つには、民営事業者の公募選定は適正に行うことであります。 事業者による質の格差が大きいことを認識し、業者の選定は慎重に行ってもらいたいと思います。移行後の保育内容や経営について条件をつけて募集をする。公正な選定基準等を設ける。選定基準やプロセスを公開する。選定委員会をつくり、専門家や現場経験者の目を入れ、利用者も参画させるなどを十分な時間をとって行うべきと考えますが、お答えください。 五つには、子供の負担を最小限にする努力をすべきと考えます。 保育所は、幼い子供にとって第二の家庭であり、なれ親しんだ保育士が一斉に入れかわることは大きな心の負担になります。子供、そして、親に優しい緩やかな移行がされるように、引き継ぎ保育は当然として、移行後も一定期間、一定数の公立保育所職員の継続派遣、非常勤職員の継続雇用を行うなど、十分な配慮と準備期間の設定、そのための予算の確保を行うべきと考えますが、お答えください。 六つには、責任の所在を明確にすべきと考えます。 民間の運営になっても、児童福祉法に基づく保育事業は、引き続き自治体が責任を持って行うものであることを明らかにし、移行後も定期的な監査を励行するなど、監視・チェック体制を明確にするとともに、問題発生時の対応──苦情の受け付け、事業者の指導も怠らないことを確約し、保護者に対して責任の所在をはっきり示すべきと考えますが、お答えください。 七つには、移行後の情報開示及び利用者との対等な関係を促進すべきと考えます。 移行後の運営については、特に透明性を高める必要があるので、運営費関係、職員のローテーションや雇用形態、指導監査結果に至るまで積極的な情報開示を徹底すべきと考えます。また、苦情解決の仕組み、第三者評価なども率先して行われるべきと考えますが、お答えください。 最後に、3年間で5カ所の保育所を民営化する方針でありますが、そこに働いている職員・保育士にとっては身分や雇用の不安があります。民営化されていく保育所の職員・保育士の身分、雇用を含めた労働条件の保障については守っていくべきと考えますが、お答えください。 次に、アスベスト対策についてお伺いします。 アスベストによる被害等で石綿関連病である中皮腫や肺がんで多くの人たちが亡くなったり、治療を受けていることがマスコミ報道されてきました。振り返ってみますると、1986年──19年前、いわゆる青石綿及び石綿の吹きつけ作業を禁止し、ほかの石綿についても可能な限り代替化することなどを求めたILO第162号条約──石綿の使用における安全に関する条約が採択されたことを契機として、1987年に市民団体・専門家・研究者・労働組合などによって石綿対策全国連絡会議が結成をされました。 その後、1990年、連絡会議がアスベスト政策に関する提言をまとめる中で、アスベスト規制法制定を求め、シンポジウムや請願署名・キャンペーンなど、さまざまな運動を重ね、1992年──13年前の12月に議員立法として石綿製品の規制等に関する法律案が第125臨時国会に提出されましたが、残念ながらアスベスト業界や自民党の反対で廃案になったわけであります。 1987年から1988年、およそ十七、八年前ですが、学校での吹きつけアスベストが社会問題化した学校パニックによって、アスベストは発がん性物質であることが一般的に知られるようになりました。しかし、使用の禁止などの措置はとられませんでした。 1995年──10年前、既に業界が使用禁止していた青石綿あるいは茶石綿が使用禁止され、管理規制の強化が行われましたが、アスベスト問題は過去の問題という風潮も一方で広がりました。その後、中皮腫死亡者の増大や労災認定件数の急増など、アスベストによる健康被害に対して、被害者と、その家族が声を上げ始め、2003年現在、石綿にさらされる業務による肺がん・中皮腫の労災補償は、肺がんで296人、中皮腫で367人、合計663人に及ぶことが明らかにされました。特に高松市内でも日本エタニットパイプ高松工場で17名の死亡者が出ています。こうした中、2002年5月──3年前でありますが、石綿対策全国連絡会議は厚生労働省と交渉を行い、翌6月28日、厚生労働大臣が原則禁止の検討を行う意向を表明したのであります。 そして、2004年11月、昨年の秋でありますが、世界アスベスト東京会議が開催され、世界の40カ国余の国と地域からの120人を含む約800人が参加しました。2004年10月1日から施行されたアスベスト原則禁止は、条文上10種類の石綿含有製品のみを禁止しているにすぎません。そして、2005年6月、現在のネガティブリストからポジティブリストに2007年を目標に切りかえる方針が出され、その1カ月後、この7月8日に今度は2008年までに全面禁止する方針が出されています。政府の縦割り行政の弊害など、その不備が今日の状況を招いたのであります。 アスベスト問題は、ますます重大化する課題であり、他省庁との連携、県と市との連携、庁内各部との連携、届け出のあった工場、また、周辺の住民の皆さんの不安等を考えるとき、機動的かつ権限のあるアスベスト対策課を設置し、専従職員を置くことは至極当然なのではないでしょうか。現在、庁内連絡会が設置されていますが、いつの時点で担当対策の組織を立ち上げられるのか、お伺いしたいと思います。 市内においても、さまざまな場所で、さまざまな製品でアスベストが出てきています。情報公開と前向きの調査で市民の不安にこたえていくべきであると思います。 そこで、お伺いいします。 1、アスベスト含有製品を製造していた工場の周辺住民などが健康診断を受けようとする際の受診料補助制度を設けること。 2、風説などを解消するとともに、正しい知識を広めるため、アスベストに関する保健所医師・保健師の質的向上を図り、相談窓口の拡充を図ること。 3、市民病院の医師を補強し、アスベスト関連の健康診断を実施すること。 4、事業者責任として、すべての市有施設のアスベスト含有設備・機器を把握するとともに、早期に代替物に更新すること。また、建屋についても早期に除去すること。 5、アスベスト含有建材等の不法投棄対策を早急に確立すること。 次に、建築指導・建築確認等についてお伺いします。 建築基準法20条は、建築物について、自重・積載荷重・地震・積雪・風圧などに対し、構造計算によって安全性を確保することを義務づけています。同101条で定める罰則は、50万円以下の罰金。建築物の設計者のほか、工事施工者などが対象になっています。 今、全国的に問題になっている耐震強度偽装問題で、国交省は12月9日、国交省確認分だけで16都府県63件に上っていることを発表しました。今回の問題の背景には、1998年の建築基準法の改正で、これまで自治体が行ってきた建築確認・完了検査を民間機関でも実施できるようにしたことにあると思います。民間の確認検査機関による建築確認でも、地方公共団体が最終責任を負うことになっており、問題があれば取り消す権限もあります。 しかし、実際には、民間の確認検査機関から自治体に提出されるのは簡単な概要書にすぎず、それを見ただけでは耐震強度のチェックなどが適正に行われているかどうかなどはわかりません。国会の集中審議でも、確認のしようがないのに地方自治体に責任だけ負わされる、この矛盾をどう解決しようとしているのかとの質問に、国交相は、自治体と指定検査機関との関係を見直すべきと考える。自治体に明確に権限を手当てすべきか議論が必要だと、見直しの方針を示しました。 もともと「官から民へ」というスローガンの「民」は、国民の「民」ではなく、民間企業の「民」です。行政は、民間企業の仕事の邪魔になるようなことはするなという発想で推進されたのが一連の規制緩和であります。住民の安全よりも民間企業の都合を優先する仕組みにしたことが、もうけ本位主義の助長になっています。 そこで、お伺いします。 1、高松市内において、平成16年度の建築確認数を高松市と指定機関別にお示しください。 2、そのうち、中間検査・完了検査済みを数字とパーセントでお示しください。 3、工事完了後4日以内に自治体の建築主事または指定確認検査機関に完了検査を申請するよう建築主に義務づけています。検査を受けないと30万円以下の罰金が科されることになっています。市は、完了検査を受けない建築主に対してどのような指導をされていますか。 4、市内のマンションで暮らす市民からも不安の声が出されています。高松市として、指定検査機関が審査した建物について、市の責任で再検査と結果の公表をすべきであります。 5、市が建築確認した建物の再検査と結果の公表もすべきです。 6、耐震強度に関する相談窓口を設けること。 7、事件を教訓に、建築確認行政のあり方を検討する委員会の設置をすること。 次に、高松市中高層建築物の建築に関する指導要綱についてお伺いします。 土地の有効利用を図るため中高層建築物が建てられています。その建築によって、生活環境に少なからず影響を受けている近隣住民は、どんな建物が建つか不安を感じ、さまざまな紛争が起こります。これは将来にわたり、そこで生活をする者同士の関係が悪くなり、良好な近隣関係を保てなくなるおそれがあります。 そこで、これらの不安を少なくし、良好な近隣関係を築く目的で高松市中高層建築物の建築に関する指導要綱を制定しました。この要綱は、本市の区域内における中高層建築物の建築に関する紛争解決のための調整に関し必要事項を定めて、建築主などと近隣住民で十分話し合いをして相互理解を深め、紛争を未然に防止し、良好な近隣関係を保ち、地域における健全な生活環境の保全を目的として平成9年7月1日から施行されています。 昨年5月、線引き制度が廃止され、旧調整区域の交通が便利な幹線道路沿いの地域では、アパートなどの共同住宅や店舗・遊戯場などが次々と建設されています。先般には、林地区で中高層建築物ではありませんでしたが、俗に言う迷惑施設が建設されるということが判明し、地域住民挙げての反対運動で建設を阻止してきたところです。しかし、最近は、林地区内で約1万6,000平方メートルの広大な土地に、これまた青少年の健全育成にとってよくない大型遊戯場が住民に説明もなく進められています。 私は、高松市内の現在の実態を見たときに、今の高松市の指導要綱では強制力がないため、十分な指導ができないと思います。住民の不安を解消するためにも事前説明会を義務づけ、紛争が起きた場合は市長が解決策をあっせんし、さらに必要な場合は紛争調停委員会──仮称──が勧告するなどを盛り込んだ市条例をつくるべきと思いますが、市長のお考えをお聞かせください。 次に、県営住宅の廃止・削減に伴う本市の対応についてお伺いします。 去る9月29日、香川県営住宅検討委員会は、本年4月に知事から諮問した県営住宅の今後のあり方について検討した結果を取りまとめ、答申しました。その中で、「公営住宅の分野では、住民に身近な基礎自治体である市町が、これまで以上に主体的な役割を発揮するとともに、県は、それを補完するもの」としています。そして、現状として、県の公営住宅は6,478戸であり、高松地域で公営住宅に占める県営住宅の割合は54%であると述べています。今回の答申では、高松市内にある県営住宅3,477戸のうち1,174戸を削減すると計画しています。また、牟礼町で130戸、香川町で114戸、国分寺町では186戸削減すると発表しています。 今回の香川県営住宅の廃止・削減方針は、突然、何の前ぶれもなく発表されましたし、この時代認識を間違えた廃止の方針は、県民・市民・町民の意向に沿うものではないと思います。廃止される県営住宅の入居者の理解は得られていると考えているのか。また、県営住宅の何が問題で、今なぜ廃止しようとしているのか。高齢者や低所得者・障害者・母子世帯・DV被害者などにとって大切な住宅であり、団地住民に説明もなく、最初に答申ありきで事が進められています。住民生活など、地域に与える影響をどう想定し、どう対策を講じるのか。 そこで、お伺いします。 1、市営の公営住宅は、現在3,581戸管理していますが、その空き家戸数と政策空き家数をお示しください。あわせて、空き家について、いつでも入居できる状態か、お答えください。 2、答申にある市町への移管を考えていますし、廃止・削減する県営住宅入居者の受け入れ要請が来た場合、高松市としてどのように対処する考えか、お答えください。 3、市営住宅総合活用計画が平成14年度に策定され、計画的な団地活用について平成15年度から前期計画を推進していますが、その進捗状況をお答えください。あわせて、県の出方によっては総合活用計画に大きく影響すると思いますが、どのように考えておられるのか、お答えください。 次に、消防行政についてお伺いします。 まず最初に、消防職員委員会制度についてお伺いします。 総務省消防庁は、本年5月に、各自治体の消防局に設置され、労働条件の改善などについて協議する消防職員委員会の活性化のため、職員の要望などを委員会に提出する意見取りまとめ者を置くなど、委員会の組織・運営の基準を改正しました。 委員会制度は、1995年の消防組織法改正で発足し、基準改正は今回が初めてであります。消防職員は団結権がなく、労働組合を結成できないため、委員会を通じて勤務条件や消防の装備品・施設などに関する職員の意見を取り入れることとなっており、委員会制度は、昨年4月現在で全国に886設置されています。改正の施行日は17年8月1日であります。基準に従って、各消防局は委員会規則を改正することになっています。職員委員会制度の民主的運営・実効性の確立に向けて、今回改正されたうちの次の4点について、消防局長のお考えをお聞かせください。 1、予算措置を勘案した開催時期について。 2、審議結果の職員周知など、職員委員会の公正性・透明性を向上させることについて。 3、再度、意見提出できることについて。 4、意見取りまとめ者の創設について。 次に、消防署所の適正配置についてお伺いします。 高松市消防局は、将来を見据えた消防力の効率的な運用を図るため、また、救急隊などの現場到着時間が大幅に平均化される上に、消防出張所の統廃合が可能になるなど、市民サービスの向上が期待できるとの理由で、高松南消防署を太田第2土地区画整理事業区域内の公共施設用地に移転整備することとしています。 そこで、お伺いします。 高松南消防署の着工時期と完成時期をお示しください。あわせて、東消防署・朝日分署・消防出張所等の消防署所の再配置の現在の検討状況と今後のスケジュールについてもお聞かせください。 また、公共施設の整備に当たっての基本的な考え方と公共施設整備の今後の整備スケジュールについてもお聞かせください。 次に、とっさのときの安心カード作成・配付についてお伺いします。 徘回癖のある親や外出先で迷い子になる親をお持ちの家族は、親が、いつか事故に遭うのではないかと不安で仕方ないという声をよく聞きます。 全国の消防局の中には、市内の各消防署を通じ、安心カードを配付して家族に喜ばれているという報道を見ました。この安心カードは、テレホンカードと同じ大きさで、氏名・血液型・住所、離れて暮らす家族などの連絡先、かかりつけ病院名・病歴・持病などを書き込んだ後、水にぬれても字が消えないようプラスチックで覆ったラミネート加工をしています。高齢者が、このカードを持ち歩くことで外出先で意識不明になっても救急隊員がかかりつけ病院などを知ることができ、家族への早急な連絡も可能となります。 神戸市消防局は、1984年に全国に先駆けて安心カードを配付し、既に約20万枚配付しています。こうした取り組みをする自治体がふえていき、工夫が重なることでカードの利用方法が、さらに便利になると期待されています。 そこで、お伺いいたします。 とっさのときの安心カードを作成し、高齢者に配付することについてお考えをお聞かせください。 次に、消防団の増員計画についてお伺いします。 高松市消防団員は17年4月1日現在、定員806名に対し、現員は753名であります。昨年は、たび重なる台風の上陸により、高潮、河川のはんらん、土石流に見舞われ、消防団員の皆様には大変御苦労をいただきました。住民の期待はますます強くなっています。そうした中、高松市消防局では、地域防災力の強化に向けて、消防団員の増員を考えておられるようです。今世紀前半にも発生が予想される東南海・南海地震や昨年の台風災害を見たとき、増員の必要性も理解できます。 そこで、お伺いします。 現在の定員806名から何名の定員増を考えておられるのか、お答えください。 次に、消防団林分団1部の整備についてお伺いします。 市内には26の分団があり、55の消防団屯所があります。敷地面積・建築年月日・延べ面積・構造・土地状況は多種多様であります。林分団1部は、敷地面積が狭い部類に入ると思っています。いろいろな消防団の行事や火災出動で屯所に集合することがたびたびあるわけですが、団員の悩みは車を駐車する場所がないということです。おのずと、違法駐車と知りながら道路または歩道に乗り上げて駐車することになります。そうすると、通行人、また、近所の方々から苦情が分団に当然寄せられます。そうしたことから、林分団として、現在地から移転のための用地を確保いたしました。移転用地は、高松市の所有地のため用地代は要りません。高松市消防局では、消防分団消防屯所整備事業の中で、順次、屯所の整備をしていますが、用地が確保できたところから整備をしていると仄聞しています。建築後30年近くなる林分団1部の早い時期の移転改築についてお考えをお聞かせください。 最後に、林小学校の校舎増築、運動場の拡張についてお伺いします。 本市の南部地域は宅地開発が進み、人口が増加し、あわせて生徒数がふえています。昨年度は円座小学校、今年度は多肥小学校で増築工事が施工されています。昨年5月17日から、都市計画が見直されて線引きが廃止され、旧市街化区域周辺の旧市街化調整区域では、集合住宅などの建設ラッシュとなっています。私の住んでいる林校区内でも、太田第2土地区画整理区域を中心に人口が増加しています。大型マンションだけでなく、一戸建て住宅も多く建てられています。 そうした中、林小学校では、本年4月の全校児童数は354人でありますが、18年度は397人、19年度は429人、20年度は434人、現在のゼロ歳児が入学する平成23年度は484人と、6年間に、実に130人も増加することが推定されています。現在は、空き教室もなく、来年度の入学予定者数は91名であり、1教室不足します。林校区内の現状を見たときに、先ほど申し上げた児童の増加数を、さらに上回ると私は見ています。早急に対応しなければ大変なことになると思います。 そこで、お伺いします。 林小学校の校舎について、早急に増築すべきと思います。 次に、林小学校の運動場の拡張についてお伺いします。 現在の林小学校の運動場は、縦58メートル、横54メートルで約3,100平方メートルの面積であります。これは市内41小学校の中では、女木・男木を除けば、新塩屋町小学校に次いで狭い運動場であります。もし教室不足を補う方法として、臨時のプレハブ校舎で対応したならば100メートルトラックすらとれない状況になり、小学校の運動会はもとより、町内ふれあい運動会等にも支障を来すことになります。 そうした中、運動場の東側にある農地の所有者は、運動場の拡張用地として売ってもいいとの意向が示されました。高松市教育委員会は、学校施設整備として校舎の増築を行い、多様化する教育内容に対応しながら、潤いとゆとりある教育を進めるため、常に教育環境の整備充実に努めておられます。 そこで、お伺いします。 林小学校の運動場拡張のための用地を早急に先行取得すべきと思います。林小学校の校舎増築と運動場の拡張について、林地区民を代表して切にお願い申し上げまして、私の一般質問を終わらせていただきます。御清聴まことにありがとうございました。 ○副議長(住谷幸伸君) ただいまの30番議員の一般質問に対する当局の答弁を求めます。市長 増田昌三君。  〔市長(増田昌三君)登壇〕 ◎市長(増田昌三君) 30番吉峰議員の御質問にお答え申し上げます。 行政書士による戸籍謄本等不正取得事件のうち、今回の事件を受けての見解でございますが、本市では、これまで基本的人権を尊重する社会の確立を目指し、同和問題を初めとする人権問題の解決に向けて積極的に取り組んできたところでございまして、このたびの事件は、基本的人権を侵害し、人間の尊厳を傷つける反社会的な行為であり、特に公正・公平であるべき立場の行政書士が職権を悪用したことは極めて遺憾に存じております。 次に、高松市独自の条例制定でございますが、今回の事件は、市域・県域を越えたものでございまして、このような広範囲な活動に対応するためには、市独自の条例制定よりも、国において総合的・効果的な法整備の確立を図ることが適切であると存じておりまして、先般、県内7市の人権・同和対策協議会を通じて県に対し、国への働きかけを要請したところでございます。 次に、保育所の民営化のうち、求められる質を備えることでございますが、保育所は、子供が健康で情緒の安定した生活ができる環境を用意し、健全な心身の発達を図るところでありますことから、民営化後も、引き続き良好な保育環境と良質な保育サービスが確保されるよう努めてまいりたいと存じます。 次に、コスト軽減分は保育のために使うことでございますが、施設増築による待機児童の解消や保育環境の向上のための施設整備のほか、昨年度に策定した高松市こども未来計画に基づき、次世代育成支援に係る事業や施策を進めるなど、少子化対策に積極的に取り組んでまいりたいと存じます。 また、利用者及び市民への事業内容の開示につきましては、必要に応じて適切に対応してまいりたいと存じます。 次に、アスベスト対策のうち、担当対策課の設置と専従職員の配置でございますが、アスベスト問題は、健康被害や建築物でのアスベスト使用の問題、また、環境汚染など内容が専門的かつ多岐にわたっており、特定の部局での対応には限界がありますことから、本市では関係21課で構成する庁内連絡会を設置し、情報交換と連携を図りながら取り組みを進めているところでございます。 このようなことから、現在のところ、アスベスト担当対策課の設置と専従職員の配置は考えておりませんが、アスベスト問題は市民の健康にかかわる重大な問題でありますことから、今後とも庁内連絡会を中心に、全庁的体制で取り組みを進めるとともに、県や関係機関と緊密な連携を図りながら市民の健康被害の防止に努めてまいりたいと存じます。 次に、工場周辺住民等が健康診断を受ける際の受診料補助制度の創設でございますが、現在、国においてアスベストに関する、住民を対象とする検診の考え方について検討がなされておりまして、この結果等を踏まえ、適切に対応してまいりたいと存じます。 次に、アスベストに関する保健所医師・保健師の質的向上でございますが、常日ごろから必要な情報や専門知識の習得のため職場研修などを実施しておりますほか、県が実施するアスベスト関連疾患に係る研修会に保健師を参加させておりますが、今後におきましても一層質的向上に努めてまいりたいと存じます。 また、相談窓口の拡充でございますが、窓口を開設以来52件の相談がありました。現在のところ、窓口の拡充については考えておりませんが、今後も相談件数や内容などに応じ、適切に対応してまいりたいと存じます。 次に、市民病院の医師を補強し、アスベスト関連の健康診断の実施でございますが、現在、アスベストによる健康不安を持つ患者に対しては、通常の診療の中で対応できておりますが、今後、健康診断の希望者について問診内容を工夫するなど、現体制の中で適切に対応してまいりたいと存じます。 次に、すべての市有施設のアスベスト含有設備・機器を把握し、早期に代替物に更新することでございますが、職員等の健康被害を防止するため、石綿を含有する製品の使用状況等の全庁的な実態調査を行うとともに、該当設備等がある場合は、使用の中止や代替物への更新等の対策に努めてまいりたいと存じます。 また、建屋についても早期に除去することでございますが、人体への危険性が懸念される場合は、アスベストの早期の除去等、適切な対応を講じてまいりたいと存じます。 次に、アスベスト含有建材等の不法投棄対策の確立でございますが、本市では、アスベスト含有建材等の適正処理を徹底するため、関係機関相互の緊密な情報交換と連携を図る中で、解体現場の関係者や産業廃棄物処分業者に対し、県・市合同講習会の開催や啓発パンフレット等を活用し、アスベストの危険性や関係法令の遵守を周知するとともに、立入調査等による指導監視を行っております。 また、アスベスト含有建材等の不法投棄に対しては、警察等の関係機関と連携を図りながら、早期発見と不法投棄者の追跡調査を実施するなど、迅速な対応に努めているところでございまして、今後とも不法投棄対策の確立に向けた取り組みを進めてまいりたいと存じます。 次に、建築指導・建築確認等のうち、建築確認行政のあり方を検討する委員会の設置でございますが、今回の事件を受け、国において審査・検査のあり方等、問題点を検討し、法改正も含めて対応すると伺っておりますので、現在のところ委員会の設置は考えておりませんが、審査体制の強化など、審査の徹底を図ってまいりたいと存じます。 次に、高松市中高層建築物の建築に関する指導要綱の条例化でございますが、平成9年に中高層建築物指導要綱を制定し運用しており、これまで建築主等の理解のもと、紛争は未然に防がれているものと存じます。中には、御指摘のような特殊な用途の場合に、周辺住民との話し合いがつかなかったケースもありますが、基本的には指導要綱に基づき、建築主に周辺住民への説明を求めるなど、双方の理解が得られるよう指導を行っているところでございます。 なお、条例化につきましては、今後、他都市等の状況も調査してまいりたいと存じます。 次に、県営住宅の廃止・削減に伴う本市の対応のうち、本市への移管についての対処でございますが、本市では、市営住宅全体の管理戸数を縮小する方向で見直しを進めているところでございまして、受け入れは困難と考えておりますが、今後、県の動向を見きわめる中で適切に対応してまいりたいと存じます。 また、入居者の受け入れでございますが、現在のところ、県から協議はございませんが、基本的には、県において県営住宅や民間住宅への住みかえで対応すべきと考えております。 次に、総合活用計画への影響でございますが、今後、県の考えや本市への影響を十分に見きわめ、県に対し意見を述べてまいりたいと考えておりますが、本市の市営住宅整備につきましては、高齢者や障害者等に配慮する中で、民間ストックとの役割分担を図りながら、基本的には、これまでと同様に、市営住宅全体の管理戸数は縮小する方向で見直しを進めてまいりたいと存じます。 次に、消防行政のうち、消防署所の適正配置について、公共施設の整備の基本的な考え方でございますが、当該公共施設は、本市南部地域における新たな都市拠点となる太田第2地区において計画しているもので、消防署の耐震化に伴う再編計画の中で、南消防署と公共施設の複合施設として整備するものでございます。 今年度は、複合化する両施設の基本計画を策定中でありますが、公共施設の内容については、地元関係者の意向も反映させた軽スポーツ、研修・講習会等に活用できる多目的なスペースなどとし、規模は1,000平方メートル程度を確保することとしております。 また、今後の整備スケジュールでございますが、消防施設と複合化して同時期に整備することから、今年度策定する基本計画をもとに、18年度で実施設計、19年度から工事に着手できるよう市議会や地元関係者の御意見をお聞きする中で事業を推進してまいりたいと存じます。 なお、その他の件につきましては、関係部長から答弁いたしますので、よろしくお願いいたします。 ○副議長(住谷幸伸君) 市民部長 氏部 隆君。 ◎市民部長(氏部隆君) 30番吉峰議員の御質問にお答え申し上げます。 行政書士による戸籍謄本等不正取得事件のうち、3人の行政書士からの請求と、その交付状況でございますが、神戸市及び大阪市の行政書士からの請求はございませんが、宝塚市の行政書士から、平成14年から16年までの3年間で、毎年1件ずつ、合計3件の請求があり、それぞれ交付いたしております。 次に、香川県からの通知を受け、戸籍等取扱事務の対応でございますが、受け付けに当たりましては、使用目的・提出先等について職務上の請求かどうかを、より慎重に審査を行うことといたしましたほか、窓口における身分証明書による本人確認の徹底や郵便請求時の送付先を請求のあった事務所などとするなど、不正請求の未然防止に努めているところでございます。 なお、日本行政書士会連合会及び日本海事代理士会では、このたびの事件を受け、職務上請求用紙について、依頼者氏名欄を新たに設けるなどの様式を変更しておりますことから、2団体からの請求につきましては、依頼者と請求対象戸籍との関係も審査項目に加えるなど、より慎重に対応いたしているところでございます。 次に、本件の実態解明に向けた国・県の動向でございますが、兵庫県や神戸地方法務局を中心に、重大な人権侵害事件として取り組みが行われ、県及び高松法務局は、県下の市町における該当請求の主な審査を行い、最終的には神戸地方法務局が戸籍法違反事件として簡易裁判所に告発したと伺っております。 次に、8法定士による年間の職務上請求件数でございますが、平成16年度は戸籍関係・住民票関係合わせて、行政書士からの請求が2,880件、弁護士2,974件、司法書士1万1,413件、土地家屋調査士1,812件、税理士21件、社会保険労務士8件の合計1万9,108件の請求があり、このうち、郵便請求は2,964件でございます。 なお、弁理士・海事代理士からの請求はございませんでした。 次に、不正請求の防止対策でございますが、先ほども申し上げましたように、職務上請求における審査及び本人確認などの厳格化を図っておりますほか、香川県行政書士会を初め関係団体に対しまして、県下の市町で構成する香川県連合戸籍事務協議会のほか、本市独自でも、より適正な請求手続等について、会員への周知方を依頼するなど、職務上請求用紙による戸籍謄本等の不正取得の再発防止に努めているところでございます。 なお、国においても、より厳格な取り扱いに向けた検討がなされておりますことから、今後、その動向を注視する中で適正に対応してまいりたいと存じます。御理解を賜りたいと存じます。 ○副議長(住谷幸伸君) 健康福祉部長 岡内須美子君。 ◎健康福祉部長(岡内須美子君) 30番吉峰議員の御質問にお答え申し上げます。 保育所の民営化のうち、利用者が安心できる説明と意見の聴取でございますが、円滑な民営化のためには、保護者の理解が不可欠でありますことから、民営化計画策定後、直ちに民営化対象保育所の保護者から意見を聴取するとともに、十分な説明を行う機会を設けたいと存じます。 次に、民営事業者の公募選定でございますが、保育内容などの水準が確保できるように募集条件を設定し、公表するとともに、有識者から成る選定委員会を設置し、客観的な選定基準に基づき、厳正に選定を行いたいと存じます。 また、選定委員会の構成については、今後検討してまいりたいと存じます。 次に、子供の負担を最小限にする努力でございますが、今後、保護者の意見を聞く中で、引き継ぎ保育の実施や非常勤保育士の継続雇用なども含め、子供たちが安心して保育所へ通えるよう保育の引き継ぎについては十分に配慮したいと存じます。 次に、責任の所在を明確にすべき、でございますが、公立保育所・民間保育所ともに設備基準や保育士等の配置などの運営要件、経費負担の仕組みは同様であり、民営化後の保育所に対しても、国の基準に基づき、適正な運営が確保されるよう市の責任において指導監査を実施することを保護者説明会において説明してまいりたいと存じます。 次に、移行後の情報開示でございますが、民営化後の保育所の運営や指導監査結果等の情報開示につきましては、本市情報公開条例の規定に基づき、適切に対応してまいりたいと存じます。 また、苦情解決の仕組みや第三者評価等の制度化による利用者との対等な関係の促進でございますが、現行の苦情解決制度の活用などにより、利用者との良好な関係が築けるよう事業者を指導してまいりたいと存じます。 次に、民営化される保育所職員・保育士等の身分、雇用を含めた労働条件の保障でございますが、民営化対象保育所の保育士等の職員につきましては、他の公立保育所への異動や在宅の児童への支援など、次世代育成支援対策の人材として活用してまいりたいと存じます。御理解賜りたいと存じます。 ○副議長(住谷幸伸君) 都市開発部長 中西圀弘君。
    ◎都市開発部長(中西圀弘君) 30番吉峰議員の御質問にお答え申し上げます。 建築指導・建築確認などのうち、平成16年度の本市と指定審査機関別の建築確認件数でございますが、合計2,102件のうち、本市で808件、香川県建築住宅センターで1,096件、日本ERIで198件でございます。 次に、中間検査・完了検査済みの、それぞれの件数でございますが、中間検査は、本市で93件、香川県建築住宅センターで468件、日本ERIで4件でございまして、完了検査済みは、本市で493件、香川県建築住宅センターで556件、日本ERIで92件でございます。 また、中間検査を受けている比率でございますが、本市で48%、香川県建築住宅センターで66%、日本ERIで16%でございます。また、完了検査を受けている比率でございますが、本市で61%、香川県建築住宅センターで50%、日本ERIで46%となっております。 次に、完了検査を受けていない建築主に対しての指導でございますが、建物を安全に使用するためには完了検査が重要でありまして、建築主に完了検査の重要性を説明し督促などに努めているところですが、依然として検査を受けている比率が低いのが実情であります。 本市では、建築確認申請書に記載されている完了予定日の1カ月前から、建築主あてに工事完了時に検査を受けてから建物を使用するよう、はがき等で通知するとともに、完了予定日前後にはパトロールを実施し指導を行っているところでございますが、なお一層、啓発・指導に努めてまいりたいと存じます。 次に、指定審査機関が審査した建物について、市の責任で再検査し、結果を公表すべき、でございますが、今回の事件を受けて、現在、国及び県において、民間審査機関に対する立入調査を実施しておりますので、その結果等を踏まえて適切に対応してまいりたいと存じます。 次に、市が建築確認をした建物の再検査と結果の公表でございますが、今回の事件を受けて、現在、本市が過去5年間保管しております建築確認申請7,008件の図書について、今回のような不正がないか調査しており、現在のところ不正は見当たりませんが、引き続き点検を実施し、結果につきましては公表してまいりたいと存じます。 次に、耐震強度に関する相談窓口の設置でございますが、耐震強度問題への市民の不安を軽減するため、市民からの相談や情報提供等について、建築指導課を窓口として、引き続き対応するとともに、構造計算書等の技術面での詳細な検討につきましても香川県建築士事務所協会等と連携を図り、適切に対応してまいりたいと存じます。御理解を賜りたいと存じます。 ○副議長(住谷幸伸君) 土木部長 久米憲司君。 ◎土木部長(久米憲司君) 30番吉峰議員の御質問にお答え申し上げます。 県営住宅の廃止・削減に伴う本市の対応のうち、本市の公営住宅の空き家戸数と政策空き家数でございますが、本年11月1日現在、空き家戸数は612戸で、そのうち、耐用年限の経過したものや大規模改修工事を予定しているものなど、いわゆる政策空き家戸数は304戸でございます。 また、空き家の状態でございますが、大部分の空き家は老朽化が著しく、入居募集をするためには修繕に多額の費用が必要となります。 次に、市営住宅ストック総合活用計画の進捗状況でございますが、この計画は、市営住宅の建てかえや用途廃止、また、個別改善等を定めておりまして、現在のところ、個別改善事業のトイレの水洗化や外壁改修、階段等の、てすり設置などにつきましては計画どおり進捗しておりますが、建てかえにつきましては、計画策定後の厳しい財政状況から、上之町団地の建てかえを中止するなど、市営住宅全体の管理戸数を縮小する方向で当該計画を見直しているところでございます。御理解を賜りたいと存じます。 ○副議長(住谷幸伸君) 消防局長 冨永典郎君。 ◎消防局長(冨永典郎君) 30番吉峰議員の御質問にお答え申し上げます。 消防行政の、消防職員委員会制度のうち、予算措置を勘案した開催時期に委員会を開催しているかでございますが、本市では、総務省消防庁の消防職員委員会の組織及び運営の基準の一部改正の趣旨を踏まえ規則改正を行い、同委員会の会議は、毎年度の前半期に1回開くことを常例としたほか、必要に応じて開くものとし、本年度は、当初予算の編成時期を考慮して9月に開催したところでございます。 次に、審議結果の職員周知など、職員委員会の公正性・透明性を向上させることでございますが、意見を提出した消防職員及び意見取りまとめ者に対し審議の結果等を通知するとともに、消防職員全員にインフォギャラリーや書面で周知し、公正性・透明性の向上を図っているところでございます。 次に、再度、意見提出できる仕組みにすることでございますが、一度提出し、審議された意見につきましても、次年度以降に同じ内容のものを提出できる仕組みは、既に設けているところでございます。 次に、意見取りまとめ者の創設はできているかでございますが、この点も消防職員委員会の組織及び運営の基準の一部改正の趣旨を踏まえ規則改正を行い、適切に対応しているところでございます。 次に、消防署所の適正配置のうち、高松南消防署の着工時期と完成時期でございますが、南消防署の移転改築につきましては、本年度中に基本計画を策定し、市議会の御意見もお聞きする中で、平成18年度に用地の取得と建物の設計を行い、国庫補助制度の採択を前提として平成19年度に着工し、翌年度末の完成を予定しているところでございます。 次に、東消防署・朝日分署・消防出張所等の消防署所の再配置の検討状況と今後のスケジュールでございますが、先ほど申し上げましたように、まず、南消防署の移転改築に着手し、その後、財政状況や合併後の消防署所のあり方などを考慮しながら、市議会を初め、関係者の御意見をお聞きする中で、耐震化が困難な東消防署及び朝日分署の移転や消防出張所の統廃合を改めて検討してまいりたいと存じます。 次に、とっさのときの安心カードを作成し、高齢者に配付すべき、でございますが、高齢者は一般的に、けがや病気にかかりやすい傾向にございますことから、御質問のような安心カードは、高齢者の救急対策の一方策として効果が期待されるところでございますが、一方では、プライバシーの保護や医療機関の協力等、課題も多く残されているところでございます。したがいまして、今後、実施している他都市の状況を見きわめながら検討してまいりたいと存じます。 次に、市消防団の増員計画は何名の定員増を考えているかでございますが、消防団関係者で構成する消防団増強計画策定委員会において、管轄地域の人口・世帯数・面積のほか、災害発生状況や予測される各種災害の被害想定等を総合的に勘案する中で増員数を検討しておりますが、現時点では、具体的な増員数を決定するまでには至っていないところでございます。 次に、林分団1部の移転改築を早期に施工することでございますが、消防屯所は、消防自動車や各種装備品の保管場所として、また、消防団員の待機場所として重要な施設でございますことから、建物の老朽化や消防自動車の更新時期等を総合的に勘案する中で計画的に整備しているところでございます。 お尋ねの、林分団第1部の消防屯所は、老朽化している上に、更新予定の消防自動車が収容できないなどの問題がございますことから、今後、緊急時の出場環境も考慮する中で改築を検討してまいりたいと存じます。御理解を賜りたいと存じます。 ○副議長(住谷幸伸君) 教育部長 塩津政春君。 ◎教育部長(塩津政春君) 30番吉峰議員の御質問にお答え申し上げます。 林小学校の校舎増築、運動場の拡張のうち、校舎の早急な増築でございますが、林小学校の児童数は、市街化調整区域の廃止などによりまして、今後、相当数の増加が見込まれており、教室不足が生じますことから、児童数の推移の見きわめながら適切な時期に校舎を増築してまいりたいと存じます。 次に、運動場拡張のための用地取得でございますが、運動場の一定規模の面積の確保は、児童の教育環境として重要な問題であり、今後、校舎増築に向けて、その確保について検討してまいりたいと存じます。御理解を賜りたいと存じます。 ○副議長(住谷幸伸君) 以上で当局の答弁は終わりました。 再質問はありませんか。──御発言がないようでありますので、以上で30番議員の一般質問は終わりました。 次に、17番議員の発言を許します。17番 竹内俊彦君。  〔17番(竹内俊彦君)登壇〕 ◆17番(竹内俊彦君) お許しをいただきまして一般質問をさせていただきます。簡潔明瞭なる答弁をお願いいたします。 初めに、行財政改革についてお尋ねします。 本市は、合併に伴う明年の新高松市誕生を控え、厳しい財政状況のもとでの効率的な新しい行財政システム構築が求められる中、大胆な行財政改革の取り組みにより、それなりの財源不足の先送りや縮小を図ってまいりました。 しかしながら、行財政改革それ自体は、将来にわたる持続可能な健全財政のためには、今後、さらに強めていかなければならない課題であることに変わりありません。その行財政改革推進に当たって、市長は、進行管理や公表のあり方について、市民の目線に立った検証の必要性を表明されておりますが、そのことを踏まえ、1点目に、財政状況の市民への周知策についてお伺いします。 昨年12月議会で、市民への周知策を質問させていただいたときの答弁では、バランスシート・行政コスト計算書のホームページでの公表を通じ、本市の厳しい財政状況の周知に努めているとのことでした。バランスシート等が公会計制度の改革に向けての試みとして、現在の単式簿記・現金主義での決算をもとにして、国の作成基準に従って調整してつくったものであるがゆえに完全でなく、昭和43年以前に取得した資産を計上していない等、検討すべき課題が多いとはいえ、その公表は、市民への説明責任を果たすという点では、大変、意味のあることと評価いたします。 しかしながら、国の基準でも言っている市民に対する広報・解説が重要であるという観点から、公表された内容を見たところ、数字の羅列の感が強く、わかりやすいという点からは、ほど遠いのではないかというのが正直な感想です。バランスシート・行政コスト計算書公表を図表化して、簡潔な解説文をつける。さらに、公表内容はホームページだけでなく、「広報たかまつ」にも掲載するという市民にわかりやすい改善を進めていただきたいと思っておりますが、お考えをお聞かせください。 また、コスト情報に関連して、昨年12月議会で、我が会派の野口議員の質問に対し検討すると答弁をされた施設白書の検討状況をお示しください。 行政コスト計算書作成において、国の基準では、行政コストの分類を行政分野別まで求めていますが、施設白書を作成すれば、市民の財産である施設別の運営コストが明らかになり、今後の各施設の運営のあり方を見直す上での大きな糧となります。さらに、施設白書での、そうした情報の公表とともに、施設別の年間運営費の内訳を明らかにすることは、一つ一つの施設についてサービスと税負担の現状を市民に理解してもらう上での有効な方法ではないかと考えます。体育館や図書館・美術館等の各主要施設の年間費用をパネル表示することを提言したいと思いますが、お考えをお聞かせください。 2点目に、職員提案制度の積極的な活用についてお伺いします。 本市は、現在、規程に基づく職員提案制度を持ちながら、実態は14年から提案募集を行わず、休止状態に入ったまま現在に至っています。この間、全庁体制で行財政改革計画の策定、そして、その具体的取り組みに全力を注いでいたからという事情は考慮できるものの、行財政改革を進める上での大切な視点である職員の能力を最大限に生かすという点からは反省を促されるのではないかと考えます。 職員の資質と能力の向上は、インプットに当たる種々の研修等と、アウトプットに当たる意欲的・建設的な意見表明の機会が相まって達成できるものです。その意味で、その典型的な場である職員提案制度の早期の再開と活用は、厳しい財政下であればこそ、なおさら望まれることです。 再開に当たっては、募集期間を設定してやるのがよいのか。顕彰は行われているのか。提案の実効性が確保されているのか。そして、人事評価に反映されるものか等を総合的に検討して、一市民でもある第一線の現場職員の感性と能力を最大限に生かす制度となるよう工夫願いたいと思います。職員提案制度の積極的活用について御所見をお聞かせください。 次に、税の収納対策についてお尋ねします。 1点目は、香川滞納整理推進機構への参加に伴う体制づくりと今後の取り組みについてお伺いします。 全県的に滞納整理を推進していく香川滞納整理推進機構が本年9月2日設立され、いよいよ10月11日から、その業務が開始されました。前々より県税と市税の滞納整理に当たる共同機関の設置の必要性を痛感していた一人として、今後の収納対策のための大いなる役割を期待するものです。 ところで、本市では、昨年12月2日より特別滞納整理班を設置して、県よりの併任職員と合同で滞納整理を進めてきたという実績があり、私は、この実績をもとにした、その発展的な形が香川滞納整理推進機構への参加に結びついたと受けとめております。 そこで、お伺いします。 一つは、機構への参加に伴い、特別滞納整理班をどう位置づけたのか、お聞かせください。 二つは、特別滞納整理班の徴収実績についてお示しください。 三つは、さらなる滞納整理強化のために、機構所管分、また、それ以外も含めた市全体の滞納事案に対し、今後どのような取り組みを進めていくのか、お聞かせください。 その際、四つとして、他都市で実施されているインターネットを活用した差し押さえ物件の公売、いわゆるインターネット公売について御所見をお聞かせください。 2点目は、私自身が収納率向上の最善策と認識している口座振替制度についてお伺いします。 私は、15年6月議会での初質問の際にも、収納率向上に効果があるとして、口座振替制度の拡充推進と具体的な取り組みを質問しました。それは、私が25年間勤務した国税の現場において最も力を注いでいる方法だからです。ところが、そのときにお聞きした加入率26.2%が本年度28.2%と、その向上幅は必ずしも大きくないように見えます。 加入率向上に対する妙案は、私自身にはありませんが、国税では、担当部門以外の職員も納税者と接する会合を持つときには、必ず最後に勧奨の話をするといった全庁的な取り組みをしていましたので、ともかく地道に市民と接する会合等の、あらゆる機会を通じて、担当課だけに任すことなく、全庁的な取り組みとして勧奨していくしかないのかと思っております。 そこで、お伺いします。 口座振替制度の加入促進策について御所見をお聞かせください。 次に、内部障害者に関する啓発についてお尋ねします。 内部障害者とは、心臓・呼吸器・腎臓等の内臓機能の障害によって身体障害者手帳の交付を受けている人をいいますが、全国では、身体障害者の4人に1人を占めています。ところが、内部障害者は、車いすや、つえを使っている人とは異なり、外見からはわからない、見えない障害であることから、聴覚障害者や視覚障害者に比べて社会的認知度が低く、その言葉すら知られていないのが実情です。このため、障害者用駐車スペースを利用しようとして警備員に注意されたり、電車・バスなどの優先席に座ると、周囲から冷たい目で見られたりと、社会の無理解の中で多くの困難に直面しているということで、この内部障害者に対する理解と支援の必要性が本年2月、初めて国会で取り上げられました。その結果、内部障害者や、その啓発マークの「ハート・プラス」に対し、国民の多くが認識し、温かい手を差し伸べてもらえるような運動を展開していく必要があるとの官房長官の認識が示されました。 また、これを受けて内閣府は、今後、内部障害者への理解を国民に求めていく方針とのことです。公的な場所では、さきの「愛・地球博」会場で初めて「ハート・プラス」のマークの表示板が使用され、関係者は、これをきっかけに理解が広がってほしいと、さらなる普及に期待を寄せているとのことです。 こうした流れを受け、春日部市のように、広報紙に「『ハート・プラス』というマークを知っていますか」という記事を掲載して、市民に理解を求めたり、名古屋市のように「障害者理解のための手引き書」の中で、内部障害者について取り上げ、普及啓発に努めたりと、各地の自治体でも内部障害者を理解しようとする取り組みが徐々に広がりつつあります。 私は、本市でも、これら内部障害者の人数・状況等の実態を把握し、その要望を吸い上げて、将来的には具体的な支援を検討していく必要も出てくるのではないかと考えています。 そこで、お伺いします。 内部障害者に対する理解を広げる方策について御所見をお聞かせください。 次に、保証人がいない民間賃貸住宅への入居希望者支援策についてお尋ねします。 市民の方から受ける相談で、手の打ちようがないものが民間賃貸住宅入居の際の保証人がいないという相談です。しかし、公的保証が無理な現状では、どういうつてでもいいから何とか自分で見つけてくださいと、げたを預けるしかないのが実情です。 そういう相談を持ってくる人で多いのが、ひとり暮らしの高齢者の方で、市営住宅入居も募集される所在地が、大体、市内周辺地が多いので、住みなれた地域を離れ、人間関係のないところに行くのは心理的に抵抗があるとの理由で、民間賃貸住宅を探すということになるのです。ところが、支払い能力はあっても保証人が見つからないということがネックとなり、結局あきらめてしまったという例を私も多く知っています。 こうした事態に対応した事業を行っている先進地として、横浜市の民間住宅あんしん入居事業があります。この事業の対象となるのは、市内在住等の要件を満たしている高齢者・障害者・特定疾患患者・ひとり親家庭等で、民間賃貸住宅を借りるに当たり、家賃を納めることは可能だが、連帯保証人の確保に困っていることなどが条件です。こうした民間賃貸住宅への入居希望者に対して、市住宅供給公社を相談窓口として、保証人がいなくても住宅あっせんが可能な協力不動産店を紹介し、入居条件に沿う物件が見つかった場合、入居希望者は市と協定を結んだ保証会社と保証契約を結び、1カ月分の家賃の30%を保証料として支払うという、保証人がいなくても安心して家探しができるシステムになっています。この事業では、以上のような入居支援のほか、入居者に対して市の関連機関や支援団体による、きめ細かな居住支援も行うことになっており、民間賃貸住宅に入る方も貸す方も安心して利用できる制度です。 本市でも、最初に触れたように、入居に際し、保証人探しで苦労して、あきらめざるを得ない市民はたくさんいます。保証人なしで家探しが可能になる横浜のような制度の検討は必要なことだと考えています。 そこで、お伺いします。 保証人がいない民間賃貸住宅への入居希望者支援策について御所見をお聞かせください。 次に、ショッピングモールの開設についてお尋ねします。 東京都荒川区では、2002年3月にインターネット上のお買い物サイト「あらかわショッピングモール」を開設し、地場産業の活性化のツールとして、大いに、その効用を発揮しています。区内企業の支援を目的に、すぐれた製品の情報発信や販売促進の場としてスタートした、このショッピングモールには、個人事業者を含む区内企業であればパソコンがなくても無料で出店でき、利用者である買い物客は、フード、ファッション、生活・雑貨といった分類やキーワード検索などから、手軽に24時間いつでも商品の説明や写真を見たり、購入することができます。 しかし、初めから順調だったわけではなく、開設当初は売り上げが伸びず、月の総販売額が3,600円だったこともあったといいます。そうした中、あきらめることなく改善策を探りながら、ホームページの使いやすさ向上や扱う商品の種類拡大などの活性化へのアイデアを実現して今日があるということで、現在では140店舗が出店、モール全体の総販売額は年々上昇し、2004年度はインターネット経由で決済された金額だけでも1,000万円に迫る経済効果となっているとのことです。 ショップページの更新は、それぞれの出店者がみずから行うことが基本ですが、荒川区では無料の講習会や委託業者への問い合わせ窓口を開くほか、専門家による個別アドバイスの機会を設けるなどサポート体制をしいており、それでも難しい場合は業者への有料での依頼も可能とのことで、出店者向けのアンケート調査では8割近くが今後も引き続き出店したいと好評を博しているそうです。 中小企業の多い下町の荒川区と本市とでは、環境も条件も違うとはいえ、このような行政運営のショッピングモールは商工業の振興に寄与する有効な方策の一つだと考えます。 市内には、既にインターネットを通じた販売を行っている企業も見受けられますが、多くの中小企業者にとっては無料で出店でき、営業活動することなく、自己の商品を全国にPRできる場を市が提供してくれるということは大きな魅力であり、必ず、そうした潜在的な需要を掘り起こすことにつながると思っています。 そこで、お伺いします。 本市でのショッピングモールの開設についてのお考えをお聞かせください。 最後に、観光についてお尋ねします。 私は、昨年12月議会で中央商店街を軸にした、歩いて楽しめる観光町づくりの質問をさせていただきましたが、それは中心市街地の観光も観光振興策の一つとして活用したいとの思いがあったからです。そして、この思いはインフォメーションプラザを1カ月に1万人の方が来訪し、次の移動まで何時間かあいているのだが、その時間で見に行けるところはと聞く観光客も多いという話を聞き、さらに強くなってきています。しかしながら、思い至らなかった点にも気づきました。それは本市が全国でも先進的に取り組んでいるレンタサイクルの町だということです。 そこで、今回はレンタサイクル利用の中心市街地観光という観点から質問をさせていただきます。 レンタサイクルについては、我が会派からの提言により大きく前進してきたという経緯がありますが、現在6カ所に拡大されたレンタサイクルポートには、850台の貸し自転車を配置、100円のワンコインで気軽に借りられ、返却はどのポートでもオーケーということで、市民の買い物用の足としてだけでなく、観光客にも喜ばれているという実態があります。このことは1日平均の利用台数が、13年度では定期利用58.4台、一時利用187.1台であったのが、17年度の9月末現在で定期利用110.2台、一時利用589.7台と、大幅にふえてきている利用状況の推移からもわかることです。これを踏まえ、レンタサイクルで気軽に中心市街地が回れる町・高松という点を市内観光コースとともに写真等で全国に発信するということも観光客をふやす方法の一つだと考えます。 そこで、お伺いします。 レンタサイクルでの市内観光を全国に発信するという点について御所見をお聞かせください。 さて、中心市街地を観光コースとして発信する場合、まさに、そのために作成したような「来・ぶらり~・高松」があります。これは昨年の質問段階で作成を予定していたもので、主に中央商店街近辺を紹介した大変にすぐれた観光パンフレットです。中身を見ると、「サンポート高松」「市内交通ガイド」「高松市中央商店街」「著名建築」「彫刻・アート作品」、そして、「伝統工芸」と紹介し、それぞれの観光スポットも文化と歴史を感じさせるものが厳選され、中央商店街を観光資源として生かそうとの心意気が見られます。せっかく作成されたガイドブックですので、大いに宣伝・活用してもらいたいと思います。 ただ、1点、時間単位で市内を回ろうとする観光客のためには、主として所要時間別コース、例えば、歩いて1時間コース、それから、レンタサイクルで2時間コース等を設定して、インフォメーションプラザで、そうした観光客に紹介して、そのニーズにこたえていっていただきたいと考えています。 そこで、お伺いします。 「来・ぶらり~・高松」の積極的活用と所要時間別コースの設定・紹介及び、それらの情報発信について御所見をお聞かせください。 以上で私の一般質問を終了いたします。御清聴ありがとうございました。 ○副議長(住谷幸伸君) ただいまの17番議員の一般質問に対する当局の答弁を求めます。市長 増田昌三君。  〔市長(増田昌三君)登壇〕 ◎市長(増田昌三君) 17番竹内議員の御質問にお答え申し上げます。 行財政改革のうち、バランスシート・行政コスト計算書公表の図表化と簡潔な解説、「広報たかまつ」への掲載でございますが、市民の理解と協力を得ながら財政の健全化を図るためには財政状況の周知は重要と考えておりまして、バランスシート等の公表については、今後、図表を取り入れることなども含め、よりわかりやすい内容となるよう工夫するとともに、より多くの市民が見られるよう「広報たかまつ」の活用についても検討してまいりたいと存じます。 次に、施設白書の検討状況でございますが、施設経営のコスト情報を明らかにすることにより、効率的な施設運営や維持管理に役立てるとともに、受益者負担の適正化を図るため、指定管理者の導入状況も踏まえながら、早い時期に施設ごとの利用状況の目標設定や施設の年間運営費を取りまとめて公表してまいりたいと存じます。 次に、主要施設の年間費用のパネル表示でございますが、ただいま申し上げました年間運営費などの公表にあわせ、各施設において、市民にわかりやすい表示ができるよう検討してまいりたいと存じます。 次に、内部障害者に対する理解を広げる方策でございますが、心臓や腎臓など、身体内部に障害のある方は外見からわかりにくいため、日常生活で、さまざまな誤解を受けることがありますことから、今後、本市におきましても「広報たかまつ」やホームページを活用し、「ハート・プラス」マークの普及など、内部障害者の社会的理解の促進に努めてまいりたいと存じます。 次に、保証人がいない民間賃貸住宅への入居希望者支援策でございますが、御提言の、横浜市の制度は、民間賃貸住宅の役割分担の拡大を促進するための方策として一定の効果が期待できるものと存じますが、本市での制度導入につきましては、保証会社や協力不動産店の意向、また、保証料の助成等の問題について慎重に検討する必要がございますので、今後、横浜市等の状況を調査研究してまいりたいと存じます。 次に、ショッピングモールの開設でございますが、本県におきましては、本市も参画する中で、昨年3月から、かがわ県産品振興協議会により、「さぬき屋」と銘打ったインターネットショッピングモールで、讃岐うどんを初め、農林水産品や菓子類・漆器・工芸品などの販売促進事業を展開しているところでございます。また、現在、同モールでは、本市の名産品として、「白みそ」や、「細天」などの、てんぷらを特に取り上げて紹介しております。 今後、同モールで販売する本市特産品の拡充や本市ホームページ等を通じて同モールのPRに努めるとともに、本市独自のショッピングモール開設につきましては、市内企業のニーズや費用対効果などを見きわめてまいりたいと存じます。 次に、観光のうち、レンタサイクルでの市内観光の全国発信でございますが、現在、本市には6カ所のレンタサイクルポートがあり、毎年、利用者が大幅に増加しているところでございます。 今後、本市ホームページ等の充実を図るとともに、新たな本市観光振興計画の中で、ふれあいサイクルシティ高松としてレンタサイクルによる市内観光を中心的事業に位置づけ、全国に情報発信してまいりたいと存じます。 次に、「来・ぶらり~・高松」の積極的活用と所要時間別コースの設定・紹介及び情報発信でございますが、現在、同マップにおいてサンポート周辺の「お散歩モデルコース」や「建築巡りルート」を所要時間も含めて設定するなど、中心市街地の観光案内に活用しているところでございます。 今後、近隣町との合併を踏まえ、「来・ぶらり~・高松」を改訂し、御提言の、所要時間や目的別のコースを充実させるなど、積極的な活用と情報発信に努めてまいりたいと存じます。 なお、その他の件につきましては、関係部長から答弁いたしますので、よろしくお願いいたします。 ○副議長(住谷幸伸君) 企画財政部長 岸本泰三君。 ◎企画財政部長(岸本泰三君) 17番竹内議員の御質問にお答え申し上げます。 行財政改革のうち、職員提案制度の積極的な活用でございますが、行政効率の向上と職員の行政への参画意識の高揚を図るため、提案制度は有効な取り組みでありまして、6町との合併により、行政運営が、より広範かつ多様となることに加え、大幅な職員増となる機会をとらえ、これまでの実施方法を見直し、合併後の早い時期に新たな運用を開始することとしております。 改善の視点としては、気軽に提案できる仕組みづくりを念頭に、庁内LANを活用し、常時、受け付けできる制度とするほか、すぐれた提案の行財政改革計画への登載や顕彰等のあり方についても検討する中で、第一線で市民と接している職員の創意工夫を初め、意欲的・建設的な提案を行政運営の改革改善に積極的に活用してまいりたいと存じます。 次に、市税の収納対策について、香川滞納整理推進機構への参加に伴う体制づくりと今後の取り組みのうち、特別滞納整理班の位置づけでございますが、高額・困難案件などについて一層の滞納整理の促進、差し押さえ等の滞納処分の強化、さらには、事例研究により徴収技術の向上が図られるなど、相乗効果が期待できますことから、本市としても、県との合同徴収の際に設置していた特別滞納整理班を拡充強化する体制を整える中で、全県的な滞納整理に共同して当たる同機構に参加したものでございます。 次に、特別滞納整理班の徴収実績でございますが、昨年12月に発足以来、先月──11月末までの移管件数は114件、滞納税額は約3億5,000万円でございます。このうち、既に差し押さえ・分納中のものは85件、滞納税額で約2億5,000万円でございまして、実際の徴収税額は約7,900万円、徴収率は22%となっております。 次に、滞納整理強化のための今後の取り組みでございますが、差し押さえ可能な債権などについて、機構の中で、さらなる研究を進め、市税全体での滞納処分の強化を図るとともに、差し押さえ物件の公売・換価を積極的に進め、さらに必要に応じ、悪質滞納者への捜索についても、法令に基づき、厳正に対処してまいりたいと存じます。 次に、インターネット公売でございますが、多くの公売参加者が見込め、高値の落札が期待できる自動車・宝飾品・絵画・美術品等を換価する際には有効と考えておりまして、本市におきましても香川滞納整理推進機構を通じ、来年1月に初めてインターネット公売を実施する予定といたしております。 次に、口座振替制度の加入促進策でございますが、最近、加入率の伸びが鈍化しており、本年度から多様化する納税者のニーズに対応するため、新たに税目選択制度の導入と金融機関の窓口における勧奨制度を導入したところでございます。これらの効果が加入率として反映するのは来年度以降と存じますが、今後とも御提言の趣旨を踏まえ、税務職員全員で勧奨に当たるほか、他都市の取り組みなどを研究する中で、より実効性の高い加入促進策について検討してまいりたいと存じます。御理解を賜りたいと存じます。 ○副議長(住谷幸伸君) 以上で当局の答弁は終わりました。 再質問はありませんか。──御発言がないようでありますので、以上で17番議員の一般質問は終わりました。 この際、暫時休憩いたします。 なお、午後1時に再開いたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。             午後0時7分 休憩       ─────────────────────             午後1時4分 再開 出席議員 38名1番 池 内 静 雄   2番 伏 見 正 範   3番 鎌 田 基 志4番 岡     優   5番 中 村 順 一   6番 妻 鹿 常 男7番 菰 渕 将 鷹   8番 山 田 徹 郎   9番 岡 下 勝 彦10番 山 下   稔   11番 大 橋 光 政   12番 大 浦 澄 子13番 山 田   勲   14番 天 雲 昭 治   16番 三 笠 輝 彦17番 竹 内 俊 彦   18番 香 川 洋 二   19番 住 谷 幸 伸20番 谷 本 繁 男   21番 大 山 高 子   22番 松 下 愛 信23番 二 川 浩 三   25番 岩 崎 淳 子   26番 三 好 義 光28番 綾 野 和 男   29番 植 田 真 紀   30番 吉 峰 幸 夫31番 桧 山 浩 治   32番 森 谷 芳 子   33番 亀 割 浩 三34番 鍛冶田 智 育   35番 野 口   勉   36番 梶 村   傳37番 藤 井 康 子   38番 多 田 久 幸   39番 山 崎 数 則40番 綾 野 敏 幸   41番 田 中 和 夫       ───────────────────── 欠席議員 3名15番 大 塚   寛   24番 宮 武 登司雄   27番 宮 本 和 人       ───────────────────── 議会事務局出席者事務局長     金 子 史 朗    事務局次長総務調査課長事務取扱                             宮 本   弘議事課長     川 原 譲 二    議事課長補佐   宮 治 孝 哲議事係長     南   岳 志    議事課主査    山 上 浩 平       ───────────────────── 説明のため会議に出席した者市長       増 田 昌 三収入役      中 村 榮 治    水道事業管理者  吉 峰 政 登教育長      横 田 淳 一総務部長     熊 野   實    企画財政部長   岸 本 泰 三市民部長     氏 部   隆    健康福祉部長   岡 内 須美子環境部長     草 薙 功 三    産業部長     田 阪 雅 美都市開発部長   中 西 圀 弘    土木部長     久 米 憲 司消防局長     冨 永 典 郎    教育部長     塩 津 政 春文化部長     香 西 良 治総務部次長    合 田 彰 朝    総務部次長庶務課長事務取扱                             小 山 正 伸市民部次長    間 島 康 博    健康福祉部次長  冨 田   繁環境部次長    河 田 輝 彦    産業部次長    池 尻 育 民都市開発部次長  塩 田   章    土木部次長    大 嶋 光 晴消防局次長    黒 川   守    水道局次長    小 川 雅 史教育部次長    馬 場 朋 美    文化部次長    川 崎 正 視秘書課長     細 川 公 紹    財政課長     篠 原 也寸志       ───────────────────── ○議長(三笠輝彦君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 一般質問を続行いたします。 まず、38番議員の発言を許します。38番 多田久幸君。  〔38番(多田久幸君)登壇〕 ◆38番(多田久幸君) お許しをいただきまして一般質問をさせていただきます。市長並びに関係部長の明快な答弁をお願いします。 なお、これまでの代表質問・一般質問と重複するところもありますが、御了承いただきたいと思います。 初めに、国民保護計画についてお尋ねします。 今、地方自治体での有事法制──国民保護法の具体化が進められています。武力攻撃事態法──2003年6月成立──に基づき、2004年6月に武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律──国民保護法など有事関連七法が制定されました。この有事法制の具体化として、都道府県で国民保護協議会条例や国民保護対策本部条例の制定が進められています。香川県でも、昨年の12月に制定されています。 国民保護法は、いわゆる日本有事の際に、地方自治体や指定公共機関などに住民の避難計画や救援・復旧などの国民保護計画・国民保護業務計画を策定することを義務づけるもので、その計画には住民の避難計画だけでなく、社会秩序の維持、輸送・通信の確保、国民生活の安定などが含まれています。 政府は、これらの条例の制定を受けて2005年度末までに、すべての都道府県が国民保護計画をつくり、2006年度には市町村段階での国民保護計画づくりを進めることを地方自治体に求めています。 国民保護法のもとになっている武力攻撃事態法は、2003年6月、自民・公明・民主の賛成で強行可決されましたが、これは、アメリカが海外で引き起こす戦争に自衛隊を引き込み、その支援活動に罰則つきで国民を動員するという極めて危険な内容になっています。第1に、アメリカの先制攻撃戦略に従って、日本が武力攻撃を受ける前から、自衛隊や日本国民・地方自治体を動員する仕組みをつくっています。第2は、日本国民・地方自治体・民間組織に対して、米軍と自衛隊の軍事行動への協力を強制的に義務づける仕組みをつくったことです。 ことし3月末に、政府は地方自治体での計画づくりを推進するために、国民保護に関する基本方針を策定しました。その中で、1、着上陸侵攻の場合、2、ゲリラや特殊部隊による攻撃の場合、3、弾道ミサイル攻撃の場合、4、航空攻撃の場合の四つの類型を挙げて、国民保護措置を実施するとしています。去る10月に素案が明らかになった香川県国民保護計画も、それに沿って策定が進められています。 外部からの万が一の不当な侵略があった場合や大震災や大規模災害のときに、政府や地方自治体が国民の保護に当たらなければならないのは当然であります。しかし、有事法制における国民保護計画は、災害救助における住民避難計画などとは根本的に違うものです。 その違いの第1は、米軍と自衛隊の軍事行動を最優先にするための国民動員計画ということであります。 政府は、有事と災害の国民保護・救援計画の相違点は何かとの質問に対し、災害は地方が主導するのに対し、有事法制は国が主導すると説明しています。つまり、有事法制に基づく国民保護や避難の計画は、米軍や自衛隊が主導するところに最も大きな特徴があるというのが政府の見解です。これまでの歴史を振り返っても、戦争における住民保護は、軍隊の軍事行動を優先し、その円滑な実行を図るためのものでした。 第2の相違点は、アメリカの戦争に地方自治体や公共機関、その労働者を動員する計画だということです。 国民保護法は、地方自治体が住民の避難計画などの国民保護計画をつくることを義務づけていますが、それだけではなく、病院や学校・公民館など、地方自治体の施設を米軍・自衛隊に提供したり、医療関係者や輸送業者などを動員する計画をつくることになります。そればかりではありません。国民保護法第3条は、地方公共団体は、「武力攻撃事態等においては、自ら国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施し、及び当該地方公共団体の区域において関係機関が実施する国民の保護のための措置を総合的に推進する責務を有する」と明記しています。さらに、都道府県知事は、都道府県の区域において電気・ガス・輸送・通信・医療、その他の公益的事業を営む法人などを指定地方公共機関として指定し、動員計画に組み込むことも義務づけられています。──第2条2項。 香川県は、四国ガス・高松琴平電気鉄道・宇高国道フェリー・県トラック協会・県医師会・民間放送局など19社・団体を指定地方公共機関として指定したことを明らかにしました。こうして地方自治体を戦争協力の下請機関にするのが国民保護計画であります。 そこで、以下の点についてお尋ねします。 第1点、日米安保条約をもとにしたアメリカ一国との軍事強化こそが日本有事を現実のものにしかねない最大の脅威になっています。日本にとって今、必要なことは、有事法制──国民保護法の具体化という軍事的な対応でアジアでの緊張を激化することではなく、有事を起こさせない平和外交の努力こそ重要だと考えます。市長の御所見をお聞かせください。 第2点、現在、香川県国民保護計画の策定が進められています。高松市の国民保護計画や、その前提となる条例制定はどのようなスケジュールで進められようとしてるのか、お聞かせください。 第3点、自主防災組織やボランティアなどの民間組織が軍事行動への協力を義務づけられるような危険性はないのか、お聞かせください。 次に、農業問題についてお尋ねします。 初めに、経営所得安定対策についてであります。 日本農業の切り捨てを進める小泉農政改革の具体策が明らかになりました。去る10月27日に決定された経営所得安定対策等大綱がそれです。農産物輸入自由化の国際ルールに合わせるとして、価格保障を廃止し、大規模農家に限り交付金を支払う制度が柱であります。対象外の農家は作付が難しくなります。世界最低の食糧自給率なのに、担い手を減らして自給率向上はできません。2007年度から実施の対策は、大規模層に限って交付金を直接支払う制度と集落への環境保全に係る支払い制度に分けられます。 日本農業に大きな影響を与えるのは、米・麦・大豆・てん菜・でん粉原料用バレイショを販売する農家に実施する品目横断的経営安定対策という名の直接支払い制度です。これまでの価格保障や経営安定対策を廃止するかわりに、厳しい要件をクリアした農家や集落経営体に対して国が交付金を直接支払います。これが実施されると、国産のパン・うどん・豆腐が大幅に減りそうです。外国との生産条件を是正するための交付金がカットされるからであります。農家は、交付金がなくなれば、もうつくれないと声を上げています。国産のパンやうどん・豆腐・納豆を広める消費者団体やメーカーも、どうなるのかと心配しています。カロリーベースで4割を切る食糧自給率なのに、一層の低下は必至であります。 小泉内閣が設定した面積基準案は、個別農家では認定農業者が4ヘクタール以上、北海道は10ヘクタール以上、集落の名で法人化を目指す集落営農が20ヘクタール以上でしたが、農家や自治体関係者から、対象となる農家は、うちの集落ではだれもいないとの批判・不安が続出しました。このため、政府は、経営規模要件は、都道府県知事からの申請に基づき特例をつくりました。さらに、農水省は11月30日、農家の選定基準の一つである経営規模要件を条件不利地域などに限って緩和する場合の特例ルールを明らかにしました。原則は、認定農家の場合で4ヘクタール、北海道10ヘクタールだが、物理的に規模拡大が難しい地域では、実態に応じて最小面積で2.6ヘクタール、北海道は6.4ヘクタールまで緩和されました。 農民運動全国連合会は、政府の経営所得安定対策等大綱について、価格保障を否定した上での対策は経営安定対策の名に値しないと批判をしています。 そこで、お尋ねします。 第1点、日本の農業にとって、食糧自給率を向上させるためにも、担い手をふやし、多様な形態の家族経営を対象にした価格保障と直接支払い制度を確立することが求められています。ところが、小泉内閣の経営所得安定対策等大綱は、大規模農家に限り交付金を支払う制度を柱にし、大部分の農家を排除するものであります。このようなやり方では、日本の食糧自給率向上はできなくなり、また、日本農業の衰退を招くと考えます。御所見をお聞かせください。 第2点、2007年度実施の経営所得安定対策が実施されれば、香川県・高松市の認定農業者・集落営農の経営規模要件はどのようになりますか。また、高松市での認定農業者・集落営農の戸数・団体数をどの程度想定しているのか、お聞かせください。 第3点、麦や大豆をつくっている農家に交付金が出なくなれば、高松市の麦作、大豆の生産は深刻な打撃を受けます。高松市として、香川県やJA香川県などと協力して、この問題について農家に知らせるなど、どのような対策を進めるお考えなのか、お聞かせください。 次に、麦作振興についてお尋ねします。 うどん用小麦「さぬきの夢2000」の開発により、高松市内の小麦の作付面積が拡大しました。「さぬきの夢2000」の作付面積は、2005年度は306ヘクタールとなっています。全国的な讃岐うどんブームを受けて、さらに「さぬきの夢2000」の需要も期待されます。「さぬきの夢2000」の麦作振興が軌道に乗れば、米の輸入自由化と減反により米作が衰退する中で、高松市の農業振興にも、さらには、食糧自給率の向上にも大きく貢献することになります。 ところが、2007年度から小泉内閣の農政改革──経営所得安定対策が実施されることになれば麦作振興は大きく打撃を受けることが危惧されます。 そこで、お尋ねします。 「さぬきの夢2000」など麦作振興を今後とも大きく発展させるためにどのような取り組みを推進するお考えなのか、お聞かせください。 次に、高松市農業振興計画についてであります。 現在の高松市農業振興計画は2001年3月に策定され、2001年度を初年度として、2011年度を目標年度とする11年間の計画としています。ただし、2005年度を中間的目標年度と設定し、目標達成について検証を行い、計画の見直しを行うことにしています。 ところで、高松市は9月に塩江町と合併し、来年1月には香川町など5町と合併することになっています。新しく合併する香南町ではカキなどの果樹、国分寺町では盆栽が盛んであります。総じて、新しく合併する周辺町は農業が盛んであります。 そこで、お尋ねします。 これを機会に、高松市農業振興計画を抜本的に見直すことが必要であると考えます。御所見をお聞かせください。 次に、同和問題についてお尋ねします。 去る11月17日、高松市同和施策の在り方検討委員会は、特別法失効後、高松市が継続してきた17の同和対策事業のうち9事業を廃止し、2010年度末には対策事業は全廃するべきであるとの報告書を増田市長に提出しました。高松市は、特別法が期限切れになった2001年度に事業の大幅見直しを実施しました。4年間の経過措置を経て、事業内容の再検討をするために、ことし7月に同検討委員会を設置し見直し作業を進めていたものであります。 ところで、1969年の同和対策事業特別措置法の施行以来32年間続いてきた同和対策事業が2002年3月、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の失効により終了しました。これまでの取り組みで同和地区内外への人口・世帯の転出入の増加や同和地区内外の通婚の増加によって混住率も上昇し、同和地区居住者のうち、同和関係者以外の人が全国平均で過半数を占めるに至っています。さらに、同和を特別扱いするような行政を続けることは、同和地区住民の自立意識や生活意欲の向上を妨げることになり、部落問題の解決をおくらせ、同和地区住民を新たな差別の対象として行政がつくり出すことになります。 報告書によると、廃止事業に掲げたのは、我々が強く廃止を求めていた同和運動団体の運営補助金や各種学校就学奨励・運転免許取得費補助など9事業であります。人権・同和問題啓発活動事業など5事業は一般施策に移行することになります。一方、運動団体への人権啓発活動などの委託金や保育料減免など3事業は継続するが、2011年度までに一般施策化し、その時点で同和対策事業を終了することになるとしています。 今回の検討委員会の見直しでは、同和運動団体の人権啓発活動の委託金が、そのまま継続されることになります。また、人権・同和問題啓発活動事業は、一般施策に移行するというものの、実質的には同和対策事業そのものであります。これは、同和対策事業を終了させるのではなく、推進の立場であります。2002年度に一部、一般施策に移行した人権教育関係事業も同じであります。 また、高松市と合併する周辺町のうち、同和対策事業を実施している国分寺町・香南町は、ともに高松市に比べて多くの施策を継続しています。合併協議では、同事業は合併後、高松市の制度に統一するように調整が進められています。 そこで、以下6点お尋ねします。 第1点、特別措置法も廃止され、本来、同和対策事業は終了させ、一般施策に移行させるべきであります。そういう状況の中で、同和対策事業のあり方を検討するに当たって、2001年度も今回も、高松市同和施策の在り方検討委員会の15名の構成委員の中に4名の同和運動団体の代表者が入っています。このような委員会で同和対策事業のあり方を客観的に判断できるのかどうか問題であります。本来、専門家や市民代表などで構成する第三者機関を設置して検討すべきであると考えます。検討委員会の委員に4名の運動団体の代表が入っていたことについてどう考えるのか、御所見をお聞かせください。 第2点、高松市は検討委員会の意見を尊重し、来年度から、この方針に基づいて事業を行うとのことでありますが、この方針に従えば、来年度の同和関係見込み予算額は幾らになるのか。また、今年度と比較してどの程度減額されるのか、お示しください。 第3点、今回、運動団体への補助金を廃止することは前進でありますが、大きな金額の委託金が、そのまま残されることになり、問題であります。高松市と類似都市の中核市16市のうち、実施しているのは6市だけで、そのうち2市が見直し予定であります。四国の4県都の中でも高知市・徳島市は既に廃止をしています。この際、委託金を廃止すべきだと考えます。 第4点、隣保・児童館は人権啓発課の所管から市民生活課・こども未来課に移管して、コミュニティーセンター、また、児童センターとして、名実ともに地域住民や児童に開放すべきであると考えます。 第5点、改良住宅の入居申し込みについては、すべて一般公募にして、真に同和問題を国民擁護の立場から解決する取り組みを進めるべきであると考えます。 第6点、これから高松市に合併する周辺町についても、高松市と同様に特別対策を終了させ、一般施策に移行させる立場で取り組むべきであると考えます。 次に、大型店規制問題についてお尋ねします。 大型店の出店に関する法律が大店法から大店立地法に変わり、大型店の出店規制が実質的になくなり5年が経過しようとしています。不況と大型店出店ラッシュの影響で中小商店の閉店が相次ぎ、商店街は、くしの歯が欠けたような状態になってしまったところが少なくありません。このままの出店野放し状態でいいのか。町の荒廃・空洞化は商店主だけではなく、地域住民・社会にとっても危機との声が各地の商業者や住民から上がっています。高松市でも、1,000平方メートル以上の大規模小売店舗面積は34万平方メートルを超えており、市内の小売店舗面積の60%近くを占めています。香川県の大型小売店数の比率は全国第2位とも言われています。 高松市中心部の商店街の空洞化が急速に進んでいます。5年前に大店法から大店立地法に変わって、大型店の規制が緩和されたときには、高松中央商店街振興組合連合会などは、それに対する目立った動きはありませんでした。ところが、この5年間の大型店出店ラッシュで、高松市中心部の商店街の空洞化は深刻になっています。そして、現在、この事態に危機感を感じて、高松中央商店街振興組合連合会は、これ以上の郊外大型店の無秩序な出店はやめてくださいと、また、香西地区へのイオン出店反対の署名運動に取り組んでいます。 このような状況の中で、政府も、町づくり三法──大店立地法・中心市街地活性化法・改正都市計画法の見直しを論議し、大店立地法の指針の見直しを決定しました。見直しの中で、規制緩和の典型例として、アメリカと財界からの圧力で加えられた大店立地法第13条の需給調整の禁止項目についてどう扱うかです。大型店の出店に当たり、出店者と商店街の商業者の話し合いや営業調整を禁止しているために、大店立地法施行以降は、もうスーパー建設の反対運動はできないのかと不満を持ちながらも、時には大型店の出店に対し、あきらめ状況も生まれてきました。 ところが、小売商業調整特別措置法──商調法を活用すれば可能ではないかの声が広がり、取り組みも始まり、商調法が大型店の出店に対し対応できるものであることが政府によっても再確認されました。 商調法の活用には、一つは、あっせん・調停の調整措置があります。都道府県知事は小売市場の許可のほか、中小小売業者と、それ以外の者の紛争処理をするために、あっせん・調停・勧告を行うことができます。 二つ目は、大企業が小売業分野で新たに事業を開始・拡大しようとするときには、中小小売商は知事に調査や調整を申請することができます。 商調法の活用は、中小小売業者が大企業の出店に際し、正面から対等に交渉できる仕組みです。そして、国民・住民が望んでいる商店街の、地域コミュニティーの核、地域の共有財産としての役割が発揮され、住民が安心して暮らせる町づくりにつながるものであります。 さて、去る10月13日、福島県の大型店規制条例──福島県商業まちづくりの推進に関する条例が県議会で可決・成立しました。店舗面積6,000平方メートル以上の大型店に対し県が意見を述べられるなど、都道府県段階では全国で初の画期的条例です。市街地空洞化に歯どめをかけることにつながるものであります。1999年に東日本最大級の出店規模のイオングループ出店に反対する「大型店出店とまちづくりを考える会」が発足し、運動が始まり、地元自治体や県への陳情、署名行動を実施して、条例制定に至ったものです。 また、尼崎市では、2001年以来、大型店の出店が相次ぐ中で、2004年2月、土地利用と町づくりの観点から、市内を8種のゾーンに分け、ゾーンごとに町づくりと商業機能の方向性を示すとともに、都市構造や地域環境に与える影響が大きい大型施設について、誘導・規制の考え方を示すための尼崎市商業立地ガイドラインをつくり、大型店出店の規制に取り組んでいます。 そこで、お尋ねします。 第1点、大型店の出店規制のために小売商業調整特別措置法──商調法が適用可能であると考えます。また、大店立地法の第13条──需給調整の禁止項目の削除を国に求めるべきであると考えます。御所見をお聞かせください。 第2点、高松市内の大型店舗面積の比率は全国的にも異常に高く、これ以上の大型店の出店は、市街地中心部の空洞化を招くことになります。大型店の規制を行うべきであると考えます。御所見をお聞かせください。 また、福島県と同じように、大型店の規制条例制定を県に求めることと同時に、高松市においても、大型店の規制のための要綱・ガイドライン策定に取り組むべきであると考えます。御所見をお聞かせください。 最後に、住宅リフォーム助成制度についてお尋ねします。 住宅リフォーム助成制度を実施する自治体がふえています。この制度は、地元の建設関連事業者に仕事を発注することで地域振興を図ろうというもので、経済波及効果が出ており注目されています。 住宅リフォーム助成制度の概要は、住宅などを改修するときに地元業者に工事を発注した場合、自治体が工事費の一部を負担するものです。この制度は、建設業者の仕事確保の取り組みの中で、地域活性化と不況対策緊急支援制度として始まったものです。助成額に対して工事総額は数倍から数十倍に上り、家電製品や家具なども買いかえられ、経済波及効果や雇用効果を生み出しています。制度創設や実施期間の延長、助成額・助成対象の拡大などを求める運動も進んでいます。 滋賀県では、住宅リフォーム助成が好評であります。実施した自治体は、県内の3割近くになっています。長浜市では、幅広い共同で2003年2月に実現しました。市が発表した資料によると、2003年度・2004年度の申請件数は327件に上り、総交付額は3,100万円を超え、経済波及効果は36億円と報告されています。市のアンケートでも、利用した市民の満足度は、2003年が85%、2004年度は94%と高い評価を得ています。 そこで、お尋ねいたします。 高松市として、住宅リフォーム助成制度に取り組むべきであると考えます。お考えをお示しください。 以上で私の一般質問を終わらせていただきます。御清聴ありがとうございます。 ○議長(三笠輝彦君) ただいまの38番議員の一般質問に対する当局の答弁を求めます。市長 増田昌三君。  〔市長(増田昌三君)登壇〕 ◎市長(増田昌三君) 38番多田議員の御質問にお答え申し上げます。 国民保護計画のうち、有事を起こさせない平和外交の努力でございますが、本市では、これまで非核平和都市宣言を初め、平和記念室の開設など、平和行政を進めてまいったところでございまして、国においても適切な平和外交の努力がなされるよう期待いたしておるところでございます。 次に、本市の国民保護計画や、その前提となる条例制定のスケジュールでございますが、昨年9月に、いわゆる国民保護法が施行され、県では国の基本指針を受け、本年度末を目途に国民保護計画の策定を進めているところでございます。 本市におきましても、県の計画が示された後、諮問機関としての国民保護協議会で十分な審議を尽くし、市民から広くパブリックコメントを求めるとともに、市議会の御意見もいただきながら、来年度中に国民保護計画を策定してまいりたいと存じます。 次に、自主防災組織・ボランティアなどの民間組織の協力でございますが、国民保護法では、市町村は住民の生命と財産を守るための避難誘導を中心に、関係機関はもとより、自主防災組織やボランティア等の協力を得て地域全体で取り組むことになっており、自主防災組織等の協力につきましては、強制ではなく、自発的な意思にゆだねられておりますことから、法の精神を十分遵守してまいりたいと存じます。 次に、農業問題のうち、経営所得安定対策等大綱の日本農業への影響でございますが、このたびの大綱は、国内農産物の自給率向上、農業の維持発展など、今後の農業の基本方向を示すもので、避けて通れない課題と存じておりますものの、小規模農家が大半である本市等の農業にとりまして、非常に厳しい対応を求められているものと受けとめております。 次に、経営所得安定対策の実施による本県・本市の認定農業者・集落営農の規模要件でございますが、認定農業者が4ヘクタール、集落営農が20ヘクタールという要件につきましては、農地が少ない本県の場合、特例として、おおむね8割まで要件が緩和されるもので、今後、運用等について注視してまいりたいと存じます。 また、本市での認定農業者・集落営農の戸数・団体数の想定でございますが、現段階では、認定農業者は81経営体、集落営農は7団体、JAの1支店1農場は16法人を想定しておりますが、今後、担い手の、さらなる育成確保に努めてまいりたいと存じます。 次に、県・JA等との協力による農家への周知と対策でございますが、現在、農業委員会・JAなど関係機関・団体が構成する高松市担い手育成総合支援協議会において、新たな制度の周知徹底や対応の協議を進めているところでございます。 今後、県と一体となって、JAの1支店1農場構想の推進と連携するなど、新たな経営安定対策に取り組んでまいりたいと存じます。 次に、「さぬきの夢2000」など麦作振興を発展させるための取り組みでございますが、麦作は農家の経営安定に重要な役割を果たしており、引き続き優良種子や展示圃の設置に対する助成に努めるとともに、今後、経営安定対策に対応し、担い手の規模拡大を図るなど、麦作振興に努めてまいりたいと存じます。 次に、本市農業振興計画を抜本的に見直す考えでございますが、本市では同計画に沿って、より一層生産性の高い農業の振興に努めているところでございます。 今後、近隣町との合併を踏まえ、安定的な農業生産の確保や経営基盤の強化に向けた構造改革、さらには、地産地消の推進等を本市農業の中心的な施策と位置づけ、農業者・関係機関等と協議し、新たな農業振興計画を策定してまいりたいと存じます。 次に、同和問題のうち、高松市同和施策の在り方検討委員会の委員に運動団体の代表者が入っていたことでございますが、今回の見直しは、平成14年1月に同検討委員会から出された意見具申を踏まえ、実施してきた17事業について、今後どうあるべきかを検討するため、基本的には同じ委員による委員会を設置したものでございまして、運動団体の代表者につきましては、対象地域の生活実態を踏まえた意見等が必要であることから就任をお願いしたものでございます。 次に、委託金の廃止でございますが、地域住民の自立意識の向上や生活意識の改善に向けた取り組みを促進するためには、運動団体に各種事業を委託することが効果的であると存じておりまして、委託金については、特別対策としての終期を設け、平成23年度からは一般施策化するとともに、今後、委託内容を再検討し、真に優先すべき事業に集約する中で、事業の透明性を図ってまいりたいと存じております。 次に、隣保・児童館の所管の変更と地域住民等への開放でございますが、隣保・児童館は、人権・同和問題の速やかな解決に資するとともに、その具体化を進めるための生活・福祉・教育・啓発などの総合的施策を推進する役割がございますことから、所管の変更は現在のところ考えておりませんが、コミュニティーセンターや児童センターとして、地区外を含めた広い利用を図ってまいりたいと存じます。 次に、改良住宅の入居申し込みは、すべて一般公募にする考えでございますが、改良住宅の募集につきましては、住宅建設の経緯や所得水準、また、住宅困窮度を勘案する中で、対象者を限定して入居者を公募しているものでございます。 なお、この公募で応募者がいない場合には一般公募してまいりたいと存じます。 次に、合併する周辺町の取り組みでございますが、合併協議において本市の制度に統一することとなっておりますことから、今回の検討結果を踏まえ、現在、関係町において調整に当たっているところでございます。 次に、大型店規制問題のうち、大型店の出店規制のための小売商業調整特別措置法の適用でございますが、同法は、大企業者と中小小売商業者との間で生じる紛争解決のための緊急避難的な措置を規定したもので、直接、大型店の出店を規制するものではございません。 また、大規模小売店舗立地法の第13条──需給調整の禁止項目の削除を国に求めることでございますが、同規定は、規制緩和の上から、大型店の立地に関し、地域的な需給状況を勘案することなく一律の施策を求めたものでございまして、現在、国において、都市計画法・大規模小売店舗立地法及び中心市街地活性化法の、いわゆる町づくり三法の見直しが進められており、この見直しの中で、その取り扱いも議論されるものと存じております。 次に、大型店の規制でございますが、以前の大規模小売店舗法では、中小小売業者の保護を目的に、大規模店舗の出店に大きな規制を設けておりましたが、現行の大規模小売店舗立地法では、出店を届け出だけで可能にする一方、用途地域などを定めて出店を規制する手法を取り入れており、現行法の上では、大型店の規制は難しい問題を含んでおります。 次に、大型店の規制条例制定の県への要望と大型店規制のための要綱・ガイドラインの策定でございますが、先ほども申し上げましたように、現在、国において、町づくり三法の見直しが進められており、今後、これらの見直し状況を見きわめるとともに、市民の幅広い意見の聴取、関係機関との協議調整を図るなど、本市の望ましい町づくりの方向性を総合的に検討する中で適切に対応してまいりたいと存じます。 次に、住宅リフォーム助成制度の取り組みでございますが、お尋ねの、助成制度は、一般の小規模な住宅改修に対して限度額を設定し、工事費の一部、1件当たり、おおむね10万円程度を助成するもので、地元中小零細な建築業者への支援とあわせて地域経済の活性化を図るもので、一部の自治体で実施されているものでございますが、助成対象が一般の住宅改修に対する個人給付であることなど、種々問題もありますことから、本市での取り組みは困難かと存じます。 なお、その他の件につきましては、関係部長から答弁いたしますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(三笠輝彦君) 市民部長 氏部 隆君。 ◎市民部長(氏部隆君) 38番多田議員の御質問にお答え申し上げます。 同和問題のうち、検討委員会の方針による見直し対象事業の来年度の同和関係予算額の見込みと削減額でございますが、平成18年度予算については、現在編成中でございまして、その比較はできませんが、17年度予算に今回の検討委員会の方針を、そのまま適用いたしますと、同和関係予算額は約7,600万円となり、本年度の約1億5,800万円に比べ約8,200万円の減額となりますが、一般施策に移行するものが約3,000万円ございますことから、実質的には5,200万円程度の減額となるものと存じます。御理解を賜りたいと存じます。 ○議長(三笠輝彦君) 以上で当局の答弁は終わりました。 再質問はありませんか。 ◆38番(多田久幸君) 議長──38番。 ○議長(三笠輝彦君) 38番 多田久幸君。  〔38番(多田久幸君)登壇〕 ◆38番(多田久幸君) 1点だけ再質問をさせていただきたいと思います。 大型店の規制問題についてであります。 私の、大型店の規制を行うべきであるかどうかの問題についての市長の御所見をお聞きしましたけれども、先ほどの答弁では不十分だったと思います。イエスかノーかで、規制をすべきかどうかについてのお答えをいただきたいと思います。 ○議長(三笠輝彦君) ただいまの38番議員の再質問に対する当局の答弁を求めます。市長 増田昌三君。  〔市長(増田昌三君)登壇〕 ◎市長(増田昌三君) 38番多田議員の再質問にお答え申し上げます。 大型店の規制でございますが、先ほどもお答え申し上げましたように、現行の大規模小売店舗立地法では大型店の規制は難しいと存じます。 ○議長(三笠輝彦君) 以上で当局の答弁は終わりました。 次に、18番議員の発言を許します。18番 香川洋二君。  〔18番(香川洋二君)登壇〕 ◆18番(香川洋二君) お許しをいただきまして一般質問をさせていただきます。市長・教育長・関係部長の積極的かつ明快な答弁を期待いたします。 また、一部重複する点もございますが、お許しください。 今回の一般質問は、多岐にわたるため、端的に質問させていただきます。 まず、人事問題について質問させていただきます。 私は、平成16年12月定例会において、行財政改革は人事改革であるという考えをもとに、技能職における63歳定年見直しについて質問いたしました。現在、37中核市中、63歳定年を技能職に適用しているのは、本市を含め4市のみであります。今回、合併予定の5町中、香南町のみが63歳定年となっております。 そこで、お伺いいたします。 1月10日合併する5町と、既に合併している塩江町を含む6町の職員数をお教えください。 6町合併による63歳定年制対象となる技能職員数をお教えください。 市長部門における平成19年4月までに170人程度、職員を減員する行財政改革の到達予想はどうなるでしょうか、お教えください。 現行の技能職63歳定年制を見直すべきと考えます。市長のお考えをお示しください。 12月4日から10日まで、「育てよう 一人一人の 人権意識」をスローガンに人権週間が開かれました。本市は、平成5年3月24日、人権尊重都市宣言をしておりますし、昨年は高松市人権教育・啓発に関する基本指針を策定しました。人権啓発課のホームページには、「市民一人ひとりの人権が尊重され、差別や偏見のない社会の実現は、すべての市民の願いです」と書かれ、行政と地域・家庭・企業・市民活動団体などが協働して取り組んでいく必要性を説いています。 しかし、おひざ元の庁内において、女性職員に対するセクシュアルハラスメント、また、セクシュアルハラスメントとは別に、男女を問わないパワーハラスメントが多少行われていると仄聞しております。率先して人権感覚を磨かなければならない職場として、実に残念であります。 先月22日、香川県教育委員会においては、セクシュアルハラスメントなどを行った場合の処分基準を策定しました。わいせつ行為はもちろん、セクハラに該当する行為と判断された場合も、原則、懲戒処分とするとしております。 セクシュアルハラスメントに関しては、被害者・加害者が同じ職場にいることによる二次的ハラスメントをちゅうちょするため訴え出られないというのが現状です。 そこで、お伺いいたします。 本庁内における全職員中、女性職員の人数及び比率をお教えください。 過去3カ年、女性職員から相談、また、訴えられたセクシュアルハラスメント及びパワーハラスメントの件数をお教えください。 セクシュアルハラスメント及びパワーハラスメントに関する職員研修、特に課長職以上の管理職に対する研修の現況についてもお教えください。 また、女性職員に対する相談窓口を、より実効力があるものにするために、人事課に女性管理職を登用すべきだと考えます。市長のお考えをお示しください。 さて、次に、サンポートのにぎわいづくりについてお伺いいたします。 私は、去る10月3日から8日まで、本市と姉妹都市である米国フロリダ州セント・ピーターズバーグ市へ政務調査のため出かけました。調査内容は、ダウンタウンにおけるにぎわいづくりとして再開発されたベイ・ウオーク、公園関係として5カ所のドッグパーク、9月にオープンしたスケートパーク、港湾地区の再開発、ミュージアム・オブ・ファインアーツでのジャパン(漆芸)展示等、多岐にわたりました。 ダウンタウン再開発のコアになったのは、ベイ・ウオークと呼ばれる民間施設で、20館の映画館を集合させたシネマコンプレックス、そしてレストラン・バー・ギフトショップ等の複合施設でした。セント・ピーターズバーグ市は、この再開発に対してセカンド・アベニュー・ノースを挟み大型駐車場を整備、民間活力をサポートしました。 民間会社ということで、私は、ベイ・ウオークのオーナーであり、企画運営を行っているセンブラー株式会社の副社長のスティーブ・アルソフ氏のアポイントメントをとり、話を聞くことができました。アメリカはビジネスの社会ですから、企画段階におけるマーケティングリサーチは徹底しておりました。提供していただいた企画書には、1マイル・3マイル・10マイル・カウンティー──郡における人口構成・人種・持ち家、その価値など、徹底的に調査したドキュメントでした。当然、年間利用者数を予測し、中・長期的企画も含まれていました。 日本の民間企業でも、当然こうした手法は常識になっていますが、本市のサンポートのにぎわいづくりに関して、マーケティングリサーチなどから生まれるデータベースが準備されていたかどうかは甚だ疑問です。 先日、日本政策投資銀行の廣田四国支店長さんが参考人として経済環境常任委員会に出席、席上、にぎわいとは何をもって、にぎわいというのかと質問しましたところ、情報発信力というお答えをいただきました。個人的感想は別にして、市長にお伺いいたします。 サンポートにおけるにぎわいとは何を基準にしているのか、お教えください。 次に、今後、サンポートにおけるにぎわいづくりを確固たるものにするためには、基礎的情報収集と分析・考察を含むマーケティングリサーチを県と共同で行うべきです。市長の御所見をお示しください。 最後に、サンポート財団解散後、高松観光コンベンション・ビューローがにぎわい部門を引き継ぎます。人的・資金的協力、そして、情報を共有する関係の中で、コンベンション・ビューローみずから、にぎわいの数値目標を設定できるよう指導すべきです。御所見をお示しください。 次に、情報管理についてお伺いいたします。 本市での情報は、広聴広報課が中心になり、市報ほか、いろいろなメディアを通じて提供しております。 私は、本市の広報紙は全国でも最もわかりやすい紙面であると感心しております。また、ケーブルテレビ5チャンネルの市政情報チャンネル「いき・いき高松」も意義あるものととらえておりますが、情報提供の一翼を担う情報システム課管理のホームページ「もっと高松」との整合性に不安を感じます。 「情報を制する者が時代を制する」、この言葉は真実です。広告業界では、「プラスからクロスへ」という言葉が叫ばれております。複数のメディアが並行して効果を上げるのがプラスですが、複数のメディアの相互乗り入れによるコラボレーションにより、何倍もの宣伝効果を上げるのがクロスの考えです。最近、IT業界が既存のメディアに対して買収をかけたのも理解できます。 そこで、お伺いいたします。 まず、ケーブルテレビ5チャンネル「いき・いき高松」の地元紙におけるテレビ番組案内があります。きょうの議会生中継を何人の市民が御存じでしょうか。地元紙に番組案内の掲載を要請すべきではないでしょうか、お考えをお示しください。ということですが、残念、きょう新聞は休刊日で一切新聞はありませんので……。 次に、二つのメディアをクロスさせる第一弾として、5チャンネルの本市自主制作番組をホームページ「もっと高松」に添付し、より多くの市民に提供すべきだと考えます。お考えをお示しください。 私は、情報の受信・発信は基本的に一元化すべきという意見を持っています。同じ庁内で、ホームページ「もっと高松」が情報システム課の管理下にあるのは情報の分断化になります。情報は広聴広報課が一括管理し、情報システム課は技術部門専従とすべきです。御所見をお示しください。 次に、報道機関には申しわけございませんけれども、ホームページ「もっと高松」内に記者発表コーナーを設け、報道機関向けの提供資料を直接、市民にオリジナル情報として提供してはいかがでしょうか、市長の御所見をお示しください。 最後に、市長の考え方、各部署の市政情報を常時、市民に向け伝えることが大切です。情報の扱いが市の将来を左右します。表裏一体の市長直属の情報担当者──スポークスマンを置くべきです。市長のお考えをお示しください。 さて、私は平成13年第4回定例会で、ドッグパークについて質問しておりますが、改めてドッグパーク──ドッグランですけれども──についてお伺いいたします。 前述のように、私は、セント・ピーターズバーグ市におけるドッグパークについても調査いたしました。現在、セント・ピーターズバーグ市では5カ所の公園にドッグパークが併設されており、多くの市民に利用されております。 3年前、現地調査した時点では、フェンスは6フィートの高さでしたが、現在4フィートと低くなっておりました。設置費用は、第1号のクレセント・レーク・パークにあるドッグパークは8,000ドル──100万円弱、現在開設されている、ほかのドッグパークは300万円余の費用でした。 公園管理責任者のクリフ・フットリック氏は、運営上、一番費用がかかっているのは排便を除去する袋。また、このドッグパークの完成を喜んでいるのは、犬もさることながら、市民自身だ。市民同士の交流が効果を上げている。費用対効果としては最も成功した事例だと述べました。リック・ベイカー市長も、私に同様の効果を述べ、来年度には、市内のドッグパークの未設置公園に整備するとのことでした。 国内では、公設ドッグパーク第1号は石狩市の樽川公園で、現在、東京都などに広がっています。 ところで、愛犬家の間では、「サンポート・デビュー」という言葉が生まれました。おわかりのように、子犬の初散歩をサンポートですることです。御存じのように、多くの犬がサンポートを散歩しております。 そこで、お伺いいたします。 サンポートにドッグパークを整備してはいかがでしょうか、市長の御所見をお示しください。 次に、市民病院についてお伺いいたします。 私は、平成14年第4回定例会におきまして、市民病院に関し、診療報酬にかかわる紹介率・平均在院日数、また、財団法人 日本医療機能評価機構等について質問させていただきました。 平成13年度における紹介率は15.1%で、より一層の病診連携を進めるという答弁でした。その後、市民病院の経営状態は改善の方向には向かわず、先月17日、高松市民病院あり方検討懇談会の初会合が開催されました。 市民病院に関しては、平成10年9月、高松市民病院将来計画院内検討委員会並びに高松市民病院将来計画庁内検討委員会及び同部会を設立しましたが、その後、市役所内部では、院内検討委員会で論議された内容も十分考慮されないまま、先送りされたような感があります。実に残念です。 そこで、お伺いいたします。 改めて、平成14年度以降の紹介率をお教えください。市内の主たる基幹病院の紹介率は30%を確保しています。市民病院の紹介率の低さの原因はどこにあるのでしょうか、お示しください。 次に、財団法人 日本医療機能評価機構の評価認定はどうなっているのか、お教えください。 次に、新設した女性専門外来の、この1年間の利用状況をお教えください。 次に、はっきり申し上げますが、女性専門外来は、閉鎖を含め、縮小の方向で検討すべきです。お考えをお示しください。 次に、医療部長職である院長の職務責任をお示しください。 また、医師の採用・異動等の人事権は院長にあるのかどうか、お教えください。 私は、教育民生常任委員会に5年間所属しましたが、一度も院長の病院運営方針等のプレゼンテーションを受けておりません。病院の改善を進めるためには、議会との交流が不可欠です。特に予算に関する委員会で、院長は出席して経営方針等を明確に提示すべきです。御所見をお示しください。 最後に、赤字経営軽減化のために、高松市民病院あり方検討懇談会の将来展望とは別に、意欲ある医師等による病院事業管理者制度の完全導入を早急に進め、病院の体質改善を進めるべきだと考えます。お考えをお示しください。 次に、地域コミュニティー構築についてお伺いいたします。 地域コミュニティー構築のコアになる自治会加入促進について、新高松市行財政改革計画において、平成17年度末に82%以上にするとしております。 そこで、お伺いいたします。 現在の自治会加入率をお教えください。 次に、自治会加入促進に関し、行政として地域に働きかけている施策をお教えください。 最後に、自治会に加入しない大規模の集合住宅が増加しています。安心・安全な町づくりを推進するためにも自治会加入が不可欠です。その解決策として、集合住宅を販売する宅建業者に自治会加入の協力要請をすべきと考えます。市長のお考えをお示しください。 最後に、教育問題についてお伺いいたします。 まず、新設統合第一小・中学校(仮称)の基本設計についてお伺いいたします。 基本設計中、給食室がありません。給食施設に関し、新しい考え方・取り組みを導入する考えがあるのかどうか、お示しください。 次に、栗林校区修正についてお伺いいたします。 12月4日付四国新聞「追跡」に大きく校区修正についての記事が掲載されておりました。教育委員会と地元では、まだまだ温度差があります。今までの過程では、基本的に教育委員会側からの提示のみに終始しております。言いかえれば、教育委員会は同じ土俵に地元を立たせない環境づくりをしています。 私は、平成16年第5回定例会において、コミュニティー・エンパワーメント・プログラムという価値共有活動組織づくりを通じ、お互いに譲り合う中で新しい価値観を求めることを提案しましたが、教育委員会内部では十分御理解を得られなかったようでございます。 教育委員会の実務担当者は、対象地域住民がくたびれるのを待っているのではないかとすら私は感じます。地域住民は、同じ土俵で教育委員会と話し合いをしたいのです。地域住民は、バランス感覚のある善良な市民です。 私は、この校区修正を了とした高松市教育委員会委員の皆さんが地域の声に耳を傾け、委員の皆さんも教育委員としての立場を述べることが相互理解と問題解決につながると思います。 そこで、お伺いいたします。 校区修正問題解決のために教育委員長並びに教育長が地元関係者と話し合うべきです。教育長のお考えをお示しください。 最後に、教育委員会定例会会議録開示についてお伺いいたします。 「教育委員会の定例会は、原則公開としていますので傍聴することができます」と教育委員会のホームページに書かれております。また、文部科学省の通知もあります。 先月、私は、本年4月から9月までの教育委員会定例会の会議録を、非公開部分を除き見せてほしいと申し入れましたが、情報公開請求の手続をとってほしいと言われました。私が、なぜ、こうした手続が必要なのか、書面による回答を求めますと、書面による閲覧請求を提出せよとのことでございました。即、閲覧の書面請求を教育委員会に提出すると、翌日には閲覧できました。どういう理由で私に情報公開請求手続を求めたのでしょうか。この行為は、政務調査を行う議員に対する越権行為だと考えます。また、複数の同僚議員も会議録閲覧を希望したとき、手続上の理由ということで情報公開請求の手続をとったとのことでした。非公開部分に関しては、情報公開請求によらなければならないということは十分理解できます。 そこで、お伺いいたします。 傍聴可能な教育委員会定例会においての非公開部分を除く会議録を閲覧するのに、なぜ手続が必要なのか、法的根拠がありましたらお示しください。 また、教育委員会は、定例会会議録を議員に配付するのが常識だと考えます。情報公開が当たり前の時代に、議員にも情報を見せない教育委員会は異常だと考えます。議員に対し、積極的に会議録等を開示することについて、教育長の御所見をお教えください。 これで私の一般質問を終わらせていただきます。御清聴ありがとうございました。 ○議長(三笠輝彦君) ただいまの18番議員の一般質問に対する当局の答弁を求めます。市長 増田昌三君。  〔市長(増田昌三君)登壇〕 ◎市長(増田昌三君) 18番香川議員の御質問にお答え申し上げます。 行財政改革の、人事制度のうち、市長部門における170人程度減員する行財政改革の到達予想でございますが、現在、平成15年度からの5年間で市長部門等の職員数を170人削減する職員数の適正化計画を推進していることに加え、厳しい財政状況を踏まえ、17年度からの4年間で、さらに115人の職員の削減に取り組むこととしておりまして、ただいまのところ、当初の計画を上回るペースで職員数の適正化が進んでいるところでございます。 お尋ねの、19年4月の到達予想は、ただいまのところ困難と存じますが、今後、合併後の事務事業のあり方や、いわゆる団塊世代の退職見込みなども勘案する中で、職員数の適正化に一層努めてまいりたいと存じます。 次に、技能職63歳定年の見直しでございますが、用務・調理などの業務に従事する技能職員の定年は、国や県の制度などを考慮し63歳としているところでございまして、この63歳定年を見直すことにつきましては困難と存じますが、社会情勢の変化なども見据え、今後の研究課題としてまいりたいと存じます。 次に、職場環境の、セクシュアルハラスメントとパワーハラスメントのうち、相談窓口を、より実効力があるものとするため、人事課への女性管理職員の登用でございますが、現在、人事課に設置しているセクハラ防止・相談窓口では、相談業務の経験豊かな保健師を含め4人の女性職員が相談業務に当たるなど、相談者のプライバシー保護はもとより、相談者が、より利用しやすい環境づくりに努めているところでございまして、お尋ねの、女性管理職員の登用は、その必要性を見きわめる中で適切に対応してまいりたいと存じます。 次に、情報管理のうち、市政情報を常時、市民に伝えるため、市長直属の情報担当者──スポークスマンを置く考えでございますが、本市では、これまで広聴広報課を窓口に、月1回の定例記者会見や市政記者クラブへの資料提供等により、私の考えや各種の市政情報を発信しております。 御提言の、情報担当者──スポークスマンの設置については、他都市の状況等も調査する中で、今後研究してまいりたいと存じます。 次に、サンポートにドッグパークを整備する考えでございますが、サンポート高松では、現在、暫定的にイベント利用や市民が気軽に利用できる憩いの広場として開放している北側街区など、美しいウオーターフロントが散歩などで多くの市民に親しまれております。 御提案の、ドッグパークの整備については、これまでにいただいている、さまざまな御提言、御提案も含め、サンポート高松にふさわしい施設を研究する中で、また、今後の東部運動公園の整備においても参考にしてまいりたいと存じます。 なお、その他の件につきましては、教育長並びに関係部長から答弁いたしますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(三笠輝彦君) 総務部長 熊野 實君。 ◎総務部長(熊野實君) 18番香川議員の御質問にお答え申し上げます。 行財政改革の、人事制度のうち、1月10日合併する5町と、既に合併している塩江町を含む6町の職員数でございますが、合併により引き継ぐ6町の職員数は、全体で888人でございます。 次に、6町合併により63歳定年制対象となる技能職員数でございますが、引き継ぐ職員のうち、用務・調理など、63歳定年の対象となる技能職員数は、全体で121人でございます。 次に、職場環境の、セクシュアルハラスメントとパワーハラスメントのうち、本庁内における全職員中、女性職員の人数は233人で、その比率は22.5%でございます。 次に、過去3カ年、女性職員から相談、また、訴えられたセクシュアルハラスメントの件数でございますが、現在、セクハラの相談・苦情は人事課の職員が相談員となって、セクハラ防止・相談窓口を人事課に設けるとともに、女性センター内にも女性専門相談員による相談窓口を設置し対応しているところでございまして、相談件数は、平成14年度からの3カ年で1件でございます。 また、パワーハラスメントに関する相談は、特にございません。 次に、セクシュアルハラスメントに関する職員研修の現況でございますが、セクハラ研修は平成12年度から新規採用職員及び係長級職員を対象に、民間の専門家を講師に招き、毎年度実施しております。 また、パワーハラスメントに関する研修につきましては、特に行っておりませんが、現在、実施に向け検討しているところでございます。 また、課長職以上の管理職に対する研修の現況でございますが、先ほど申し上げました研修は、管理職員を対象にしておりませんので、今後、御指摘の趣旨も踏まえ、対象の拡大を図ってまいりたいと存じております。これらの研修を通じ、人権に関する職員の意識を高め、お互いを、ともに尊重し、信頼し合える健全な職場づくりに努めてまいりたいと存じます。 次に、情報管理のうち、ケーブルテレビ5チャンネル「いき・いき高松」のテレビ番組案内の掲載を要請する考えでございますが、番組案内につきましては、現在、「広報たかまつ」や本市ホームページで行っているほか、ケーブルテレビ局自身が毎月視聴者に発行している「チャンネルガイド」により行われているところでございまして、地元紙への番組案内の掲載につきましては、紙面割り等の関係もあり、現時点では困難と存じますが、今後、時期をとらえ、適切に要請してまいりたいと存じます。 次に、5チャンネルの本市自主制作番組をホームページ「もっと高松」に添付する考えでございますが、5チャンネルで放映しております本市の自主制作番組は、現在、月に9本ございまして、これをホームページで公開することは行政情報を多面的に広報できる点で効果があると存じますので、今後、費用や技術的な面等も検証する中で、実施に向け検討してまいりたいと存じます。 次に、情報は広聴広報課が一括管理し、情報システム課は技術部門に専従する考えでございますが、現在、本市ホームページ「もっと高松」への掲載については、各所管部署が直接入力しており、全般的な構成の管理と関係機器の運用管理を情報システム課が行っているものでございまして、情報の入力は各所管部署が創意工夫して行うこととしておりますことから、広聴広報課が一括管理することは困難と存じます。 また、情報システム課は、これまでどおり関係機器の運用管理等を担当することが適当と考えております。 次に、ホームページ「もっと高松」内に記者発表コーナーを設け、直接、市民にオリジナル情報として提供する考えでございますが、市民と行政が情報を共有することは、市民との協働の町づくりからも重要なことでございますことから、今後、可能なものからホームページで公開してまいりたいと存じます。御理解を賜りたいと存じます。 ○議長(三笠輝彦君) 市民部長 氏部 隆君。 ◎市民部長(氏部隆君) 18番香川議員の御質問にお答え申し上げます。 地域コミュニティーのうち、自治会の加入率でございますが、平成15年度に策定いたしました新高松市行財政改革計画では、中核市における自治会加入率の平均となる82%を目標値に掲げ、加入促進に努めているところでございますが、加入率は低下傾向にございまして、本年4月1日現在の加入率は71.1%で、対前年度比で1.5ポイント低下しており、大変厳しい状況が続いているところでございます。 次に、自治会加入促進に関して地域に働きかけている施策でございますが、自治会加入・結成奨励補助金の交付のほか、市民課窓口等での加入啓発パンフレットの配付、建築指導課での建設事業者等への協力要請、「広報たかまつ」による自治会活動の紹介と加入の呼びかけなどのほか、マンション業者への直接的な働きかけも一部行っているところでございます。 次に、集合住宅を販売する宅建業者への自治会加入の協力要請でございますが、一部地域では、集合住宅を建設する業者に対して、直接、自治会への加入を働きかけておりますほか、事業者の中にも、国のマンション標準管理規約を受け、地域との調整の中で自治会加入を販売要件としている事業者も出てきておりますことから、今後、連合自治会と連携し、こうした取り組みの拡大を含めたマンション業者への働きかけを一層強化することにより、未結成地域での組織化、未加入者への働きかけに努めてまいりたいと存じます。御理解を賜りたいと存じます。 ○議長(三笠輝彦君) 健康福祉部長 岡内須美子君。 ◎健康福祉部長(岡内須美子君) 18番香川議員の御質問にお答え申し上げます。 市民病院の改革改善のうち、まず、平成14年度以降の紹介率でございますが、14年度13.7%、15年度18.2%、16年度19.9%で、今年度は10月末現在で20%となっております。 次に、紹介率の低さの原因でございますが、近隣基幹病院は総合病院としての歴史が古く、開業医との関係が深いことなどから、紹介率が高くなっていると推測できますが、市民病院では、これまで他病院・診療所等との連携や情報提供が必ずしも十分でなかったことも一つの要因ではないかと存じております。今後、市医師会を通じ、病診連携を一層推進し、紹介率の向上に努めてまいりたいと存じます。 次に、財団法人 日本医療機能評価機構の評価認定でございますが、本年1月に通知のあった認定保留項目について改善し、去る10月に再受審の申し込みを行い、同機構における審査の結果、先日、認定の通知があり、一昨日、認定書を受領したところでございます。今後、これを機に、市民に信頼される病院づくりに、さらに努めてまいりたいと存じます。 次に、女性専門外来の、この1年間の利用状況でございますが、昨年12月から、ことし11月までの1年間の受診患者数は55人で、ことし3月から実施している電話相談件数は32件でございます。 また、閉鎖を含め、縮小の方向での検討につきましては、特色のある市民病院として、女性専門外来のほか、新たに、物忘れ外来やアトピー性皮膚炎専門外来等を開設しているところでございまして、これらを含め、一層のPRに努める中で、女性専門外来については利用状況等を見きわめながら検討してまいりたいと存じております。 次に、医療部長職である院長の職務責任と医師の採用・異動等の人事権でございますが、院長の職務は、病院業務を掌理し、所属職員を指揮監督するものでございまして、病院業務全般について適切な管理運営を行うものが院長に課せられた職務でございます。 また、医師の採用・異動等については、現状では大学の医局人事に負うところが大きく、徳島大学や香川大学等の医局と院長等が協議・連携を図っているところでございますが、最終的には任命権者が決定するものでございます。 次に、予算に関する委員会に院長が出席し、経営方針等を明確に提示することにつきましては、市議会とも協議する中で検討してまいりたいと存じます。 次に、病院事業管理者制度の導入でございますが、地方公営企業は、公共の福祉の増進と経済性の発揮を基本として、その運営が求められているものでございます。病院事業管理者の導入は、経営責任が明確化され、病院運営の機動性が高められるとともに、コスト意識の向上、職場の活性化や患者サービスの向上が図られるほか、職員の自立性とモチベーションの向上なども期待されるものでございますが、現在、高松市民病院あり方検討懇談会等で将来の方向性が検討されておりますことから、この検討結果等も踏まえ、その導入について検討してまいりたいと存じます。御理解賜りたいと存じます。 ○議長(三笠輝彦君) 産業部長 田阪雅美君。 ◎産業部長(田阪雅美君) 18番香川議員の御質問にお答え申し上げます。 サンポートのにぎわいづくりのうち、にぎわいの基準でございますが、イベントなどに人々が大勢集うということだけではなく、サンポート高松の町づくりのテーマにも掲げておりますように、町独自の機能や魅力により、人々が集い、交流し、働き、憩い、生き生きとした実りある都市活動が展開されることであると存じております。 次に、サンポートのにぎわいづくりのためにマーケティングリサーチを県と共同で行う考えでございますが、サンポート財団の今年度末の解散に伴い、高松観光コンベンション・ビューローが同財団のソフト事業を継承することで取り組みを進めているところでございます。新年度、同ビューローにおいて、県・市を初め、民間企業・関係団体等でサンポート地区のにぎわい創出検討組織を立ち上げることとしておりまして、その中で、御提言の、マーケティングリサーチの手法等を協議してまいりたいと存じます。 次に、高松観光コンベンション・ビューローがにぎわいの数値目標を設定できるよう指導する考えでございますが、同ビューローのコンベンション部門におきましては、産・学・官が連携した誘致・開発委員会を設立し、今後、中・長期的なコンベンション誘致活動の数値目標を設定の上、具体的な事業を推進していくこととしております。 お尋ねの、サンポートにおける、にぎわいの数値目標の設定でございますが、同地区においては、民間事業者によるB2街区の活用、国の合同庁舎の第1期工事の完了などが予定され、整備等が進行中でございますことから、今後の推移等を見きわめる中で、同ビューローとともに検討してまいりたいと存じます。御理解を賜りたいと存じます。 ○議長(三笠輝彦君) 教育長 横田淳一君。 ◎教育長(横田淳一君) 18番香川議員の御質問にお答え申し上げます。 教育問題について、新設統合校と校区修正のうち、新設統合第一小・中学校(仮称)の給食施設に関し、新しい考え方・取り組みを導入するのかでございますが、高松市小中学校適正配置等審議会から、「学校給食の充実や学校敷地の有効活用を図るため、児童生徒等を対象にした食育や衛生管理について研修する機能を持った中心部小中学校の給食センターを統合後の跡地を利用して新しく建設すること」が提案されており、給食センター設置について検討を行っておるところでございます。 次に、校区修正問題解決のため、教育委員長並びに教育長が地元関係者と話し合う考えでございますが、教育委員会といたしましては、審議会からの答申を最大限尊重し、現在、保護者や地域の方々との協議を重ねておるところでございまして、地元での説明会では、平成19年度からの校区修正の実施と、その経過措置等を提案させていただいたところでございます。 説明会でいただきました御意見、御要望等は、私も逐一報告を受けておりまして、今後におきましても、教育委員会として保護者や地域の方々に御理解をいただくよう努めてまいりたいと存じます。 次に、教育委員会定例会会議録開示のうち、会議録を閲覧するのに、なぜ手続が必要なのか、法的根拠でございますが、会議録につきましては、現在のところ交付を前提に作成しておりませんので、高松市情報公開条例に基づき、情報公開請求の手続をお願いしているところでございます。 次に、議員に対し積極的な会議録等の開示でございますが、現在、本市ホームページに教育委員会の開催日時を事前に掲載するとともに、開催結果の概要についても定例会・臨時会の議案及び報告事項を掲載しており、お尋ねの、会議録の開示につきましては、他都市の状況も参考に、今後、公開の方法や内容等を検討してまいりたいと存じます。御理解を賜りたいと存じます。 ○議長(三笠輝彦君) 以上で当局の答弁は終わりました。 再質問はありませんか。──御発言がないようでありますので、以上で18番議員の一般質問は終わりました。 次に、25番議員の発言を許します。25番 岩崎淳子君。  〔25番(岩崎淳子君)登壇〕 ◆25番(岩崎淳子君) お許しをいただきまして一般質問をさせていただきます。 これまでの質問と一部重複いたしますが、御了承ください。 また、恐れ入ります。11番の質問は削除させていただきます。御了承ください。 まず初めに、特別養護老人ホーム建設贈賄申し込み疑惑に関して質問させていただきます。 市政は市民の厳粛な負託によるものであり、その負託にこたえるため、議員及び市長・助役は誠実・公正に職務を遂行し、民主的な市勢の発展に寄与することが求められております。 今回の贈賄申し込み事件で、一たんお金をもらったが返したとされる助役は、病気を理由に12月5日開会日から20日閉会日まで、本議会中は欠席されると伺っております。助役御自身が議会で事の真相を明らかにし、市民に対し説明責任を果たすべきであったと考えますことから、本日、助役から直接、お話をお伺いすることができないことは、まことに残念に思われます。 今後、口きき記録制度の導入等も視野に入れ、市民からの負託に値する議会及び行政活動を展開していくことが必要だと考えます。 さて、四国新聞11月8日付の記事に、燦々会理事長と宮本議員は、高松市内の市幹部宅で「高松さんさん荘」が補助金の交付対象施設に選ばれるよう、社会福祉施設整備等審査会の副会長を務めていた市幹部に数百万円のわいろを申し込んだ疑いとあり、朝日新聞11月11日付には、以下のように述べられております。起訴状によると、2人は2002年11月27日ごろ、市助役宅を訪れ、封筒に入った現金200万円を渡した疑い。助役は県警などの調べに対し、現金と思って封筒を受け取ったと話したが、2日後に本人が現金を返却したため、高松地検は現金をもらい受けたわけではないと判断、立件を見送ったとあります。 しかし、たとえ返したとしても、現金と思って封筒を受け取ったことが事実であれば、一たん受け取ったという行為そのものが疑惑を持たれる行為とは言えないでしょうか。また、現金とわからず受け取ったとしても、何かわからないけれども受け取ったという行為は、選定委員会の副会長という職責から、疑惑を持たれる行為であったとの指摘を免れないのではないでしょうか。そもそも、選定委員会の副会長であることを認識していたがゆえに、お金を持ってきたのでしょうし、その職務についているからお金を持ってきたということを助役御自身も認識しておられ、ゆえに贈賄に当たるということを認識していたのでお金を返されたということなのではないでしょうか。 なぜ一たん受け取って返したのか、また、選定は公平に行われたのか、宮本議員はなぜ失踪しなければならなかったのか等、施設には多額の税金が投与されていることもあり、市民は大変強い関心を持っております。高松市が建設に権限を持っており、市行政に深くかかわることでもあります。市民の疑問に対して、議会及び行政は真相を解明し、説明責任を果たさなければならないと考えます。 そこで、以下、お伺いいたします。 特別養護老人ホーム建設贈賄申し込み事件に関する市長の御見解を伺います。 助役が現金とわからず一たん受け取ったとも言われておりますが、このことに関してはどのように思われるでしょうか、御所見をお示しください。 また、助役が現金とわかっていて一たん受け取ったということに関してはどのように思われるでしょうか。 また、助役からはどのような説明を受けておられるのでしょうか。 助役は市民及び議会への説明責任を果たすべきだと考えますが、どのようにお考えでしょうか、御所見をお示しください。 また、市長御自身も市民や議会への説明責任を果たすべきだと考えますが、どのようにお考えでしょうか、御所見をお示しください。 また、真相解明を図ることについてはどのようにお考えでしょうか。 また、行政みずからが調査会を開き、真相を解明し、市民への説明責任を果たすべきではないのでしょうか。調査会を開く考えについてお示しください。 次に、「高松さんさん荘」の選定についてお尋ねいたします。 「高松さんさん荘」は、平成12年・13年・14年11月29日と3回、公募の選定で選ばれませんでしたが、平成14年12月25日の補正追加分の非公募の審査会で選ばれております。 平成14年11月28日付で厚生労働省から、国の補正予算編成を踏まえた平成14年度補正追加分についての整備予定額の調べが出されております。その後、特養の入居待機者が193人──平成14年4月1日現在──と多く、50床の整備を希望する旨、12月6日に回答を国に出したと聞いております。また、1月15日に追加分に係る国庫補助協議のヒアリングを予定しており、早急に決定しなければならないので、前回選定されなかった施設の三つのうちから非公募で選定することにしたと聞いております。 この事業は平成14年度の国庫補助事業であり、年度末である平成15年3月までには国から補助事業採択の内示と交付決定がなされます。 平成14年11月29日、公募の審査会において審査された四つの施設は、それぞれ76点・72点・71点・50点と評価されておりました。このうち76点の施設が選定され、残る3施設は選ばれませんでした。同年12月25日の補正追加分は非公募で、「高松さんさん荘」71点、もう一つの施設は68点で、「高松さんさん荘」が選ばれております。このとき、前回の公募で選定されなかった72点の施設は、12月25日の選定のときの対象にはならなかったのでしょうか。それとも、前回72点の施設が何らかの理由で68点に減点された結果、「高松さんさん荘」が選ばれたのでしょうか。情報公開請求いたしましたが、黒塗りの非開示であったため、詳しい選定過程がわかりませんでした。このように非開示であります。(文書を指し示す)「高松さんさん荘」の選定は公正・公平に行われたのでしょうか、お示しください。 また、「高松さんさん荘」の選定過程を具体的にお聞かせください。 厚労省の補正予算の調べは毎年なされているのでしょうか。また、補正の追加要望はどのように行われているのでしょうか。 助役が、お金を持ってきて、それを返したということは、贈賄に当たると判断されたからだと思います。返したということは正しい判断だったのではなかろうかと思いますが、議員がお金を持ってきたということは、当然、審査会には報告されるべき事実であったはずですが、そのような報告は審査会でなされたのでしょうか。そのような行為は、当然、審査会に報告しなければならないし、減点の対象となる等、12月25日の審査に反映されなければならなかったのではないでしょうか。仮に、その報告が助役からなされており、減点の対象となっていれば、「高松さんさん荘」は、もう一方の施設の評価点である68点もとれなかったかもしれません。評価表の中にある評価の視点の基本理念等の対象になっていたことでしょう。あるいは、お金で特別な優遇措置を依頼するような行為をする施設は、そもそも審査そのものにかけられなかったかもしれません。審査そのものの公平性・公正性が問われております。 そこで、お尋ねいたします。 「高松さんさん荘」が11月29日の審査会では選定されなかったが、11月の公募の折と同じ点数で12月25日の非公募の選定で選ばれたのはなぜなのでしょうか、その理由をお聞かせください。 新聞報道によると、宮本議員がお金を渡したのは11月27日ごろであり、厚労省の補正追加の文書は11月28日付の通知です。11月29日の公募の選定に「高松さんさん荘」は選ばれておらず、こういった一連の動きを見ると、行政内部の情報が外部の関係者に伝わっていたとも考えられます。審査会の日程や厚労省の補正追加分の内定等、行政内部の情報が外部に伝わっていたのかどうかは調査をされたのでしょうか、お示しください。 選定が公平に行われたのか、客観的な判断のもとになされたのかどうか、評価表の基準についてお尋ねいたします。 評価表の基準が抽象的で、あいまいであれば、選定者によって恣意的な運用が可能になり、公平性・公正性の確保は困難になります。今後の申請者のためにも評価基準は明確にしておくべきでしょう。 以下、評価表についてお尋ねいたします。 1、「基本理念等」の(2)「社会福祉事業に参入するに十分な実績」の評価基準は、具体的にどのように規定されているのか、お示しください。 2、「社会福祉事業等に熱意がある法人」の「熱意」の評価基準。 3、「施設整備の必要性」の「整備の内容、規模等が適切か」の「内容、規模」の評価基準。 4、「施設の創設および移転整備にあっては、既存施設等の配置状況等から見て適正配置となるか」の「適正配置」の基準。 5、「立地条件」の「自然環境に優れた立地となっているか」の「自然環境」の評価とはどのような基準でしょうか。 6、「施設運営の安定性」、「財務状況は健全か」の「健全」の評価基準。 7、「地域との交流が見込めるか」の「交流」の評価基準。 8、評価点の客観性は果たして、どのように担保しておられるのでしょうか。 「高松さんさん荘」選定に係る文書の情報公開請求をいたしましたが、評価表の各項目の点数が非開示で、具体的にどのような評価がなされて選定されたのかわかりませんでした。福祉施設建設には税金が投与され、公正な基準で選定されていることから、公開されるべきだと考えますが、非開示の理由をお示しください。 また、12月25日の補正追加の選定を非公募にした理由をお聞かせください。 今後も同じ理由で非公募で選定することはあり得るのでしょうか。 また、11月29日の公募の審査時72点の施設は、12月審査では候補に選ばれたのでしょうか。選ばれなかったとしたら、その理由をお示しください。 12月25日の非公募の選定を公募した場合、該当する施設は何件あったとお考えでしょうか。 また、審査会に助役が務めていることについての御所見をお示しください。 また、有識者や専門家等、外部の人を審査会に入れ客観性を持たせることについての考えをお示しください。 贈賄の申し込み当事者が理事長をしていた法人に公金を支出することについてはどのようにお考えでしょうか、お示しください。 また、今後、このような疑惑が持たれないように再発防止についてはどのように考えておられるでしょうか、お示しください。 また、贈賄疑惑が生じたことの原因についてはどのようにお考えでしょうか、お聞かせください。 次に、瀬戸内漁協に無償貸し付けしている市有地で、ガソリンスタンド及び駐車場が経営されている問題についてお伺いいたします。 瀬戸内漁協に無償貸し付けしている市有地で、ガソリンスタンドや駐車場が経営されている問題について、私は、昨年の5月に、適正な管理を求めて住民監査請求書を提出いたしましたが、無償貸し付けに違法性はないと退けられましたので、同年7月26日、住民訴訟を提起いたしました。 ガソリンスタンドや駐車場の使用実態について、市は調査をしているとしながら、議会でも、また、情報公開請求でも明らかにしませんでしたが、本年11月、以下のような実態が裁判の過程で明らかにされました。 まず、駐車場部分の貸付対象者等は48台分あります。そのうち、瀬戸内漁協の業務用は10台分、組合員──元組合員を含む──及び、その家族27台分、その他縁故者──組合員の紹介者──9台分、空き2台分です。 駐車場部分については、平成16年7月7日の監査結果において、漁業協同組合員を対象とした駐車場として整備されていることを前提に、他への転貸や目的外使用ではないとされてきました。しかしながら、組合員だけではなく、元組合員や、その家族を含むとされている使用台数が27台分、その他縁故者──組合員の紹介者が9台分あり、漁協組合員以外の使用実態が明らかになりました。 そこで、お尋ねいたします。 市は、いつごろからこのような駐車場の使用実態を把握していたのでしょうか、お聞かせください。 また、このような使用実態についてどのように考えておられるでしょうか、御所見をお伺いいたします。 次に、ガソリンスタンドの使用実態についてお尋ねいたします。 以下のように、ガソリンスタンドの過去の売上高等が裁判の過程で出されました。 平成10年度──平成10年の4月から平成11年の3月までの期間ですが、総売上高3億4,423万円、うち瀬戸内漁協に対する売上高6,291万2,452円、総売上高に対する漁協売上高のパーセンテージは18.3%です。 また、平成15年度──平成15年4月から平成16年3月までの総売上高2億7,093万9,659円、うち瀬戸内漁協に対する売上高は7,702万8,301円、総売上高に対して瀬戸内漁協に対する売上高は28.4%となっております。 そこで、お尋ねいたします。 市有地を無償で使用し、湊商事は年間約3億円もの売り上げを上げていることがわかりました。このような使用実態をいつごろから把握していたのでしょうか。 また、実態調査はいつから行っていたのでしょうか。 このような使用実態についてどのように思われるでしょうか、御所見をお示しください。 漁協への売上高が平成10年度は18.3%と20%を切っています。15年度は28.4%と少し上がっておりますが、やはりパーセンテージとしては全体の中で大変少ないと思われます。市長は一貫して、漁協が主体の事業であると主張してこられましたが、このような売上高の使用実態においてもなお、漁協が主体であると考えられるのでしょうか、御見解をお伺いいたします。 市有地を無償で借り、地代も支払わず、湊商事は約3億円もの売り上げを上げており、営利行為を行っていることは明白です。このような営利行為を公益事業に該当するとお考えでしょうか、御見解をお示しください。 次に、9月議会で議決している瀬戸内漁協に対する民事調停申し立ての時期及び、その後の経過についてお示しください。 次に、ガソリンスタンドの経営についてお伺いいたします。 監査結果では、「ガソリンスタンドは、魚や漁具等の運搬に必要な車両など、組合員の所有する車両への給油を行い、組合員の福利厚生を図る施設として整備されたものであり、ガソリンスタンド経営のノウハウを持たない漁業協同組合が、そのノウハウを有する専門の民間会社と業務提携をして建設した」と述べておられます。 ノウハウの提供をしていながら、提供する方が約500万円を支払うのはなぜなのでしょうか、理由をお聞かせください。 約500万円の業務提携費は事実上の地代と考えるのが妥当と思いますが、どのようにお考えでしょうか。 次に、駐車場の使用についてお伺いいたします。 無断駐車・放置自転車があり、漁港機能に支障があったためという理由が、組合員用の駐車場を漁協がつくる根拠になるのはなぜでしょうか、お聞かせください。 昭和62年に貸し付けを受けた土地が、平成5年まで計画で定められた用途に使用されず未利用のまま放置されておりましたが、契約違反で返還を求める必要があったのではないでしょうか、御所見をお示しください。 次に、生活保護行政についてお尋ねいたします。 2004年3月の中嶋学資保険裁判最高裁勝訴の判決は、その要旨において、学資保険は生活保護法の趣旨にかなったもので、返礼金は収入認定すべき資産に当たらないとされ、被保護世帯において、最低限度の生活を維持しつつ、子弟の高等学校修学のための費用を蓄える努力をすることは、生活保護法の趣旨目的に反しないとされました。高校に進学することは、生活保護の目的に沿うものであるということが認められたもので、福祉行政が生活保護家庭の子供たちに学ぶ権利を十分に保障していかなければならないことを示したものです。 さて、今年度から始まった、この生活保護の高等学校等就学費と、県の高等学校等奨学金の両方を受けている家庭に対し、県は一律に奨学金の辞退を求めるお知らせを送付し、この件は新聞でも報道されました。このお知らせによって、私立高校に通う子供の授業料が支払えず、着がえのシャツも買えず、退学するしかないのではと、ある病気の母親が深刻な状況に陥りました。その後、県は辞退届を送ったことが誤りであることを認めましたが、制度改正に当たっては十分な周知が必要であり、二度と、このような間違いが起こってはならないということは言うまでもありません。 そこで、お尋ねいたします。 今回の県の奨学金辞退届送付についてどのように受けとめておられるでしょうか、お示しください。 高等学校等就学費の制度の周知についての御見解をお示しください。 また、県の高等学校等奨学金の貸し付けについては、高等学校等就学費で賄い切れない就学に必要な経費が奨学金の月額を超える場合が対象となるとされ、高等学校等就学費で賄い切れない就学に必要な経費が奨学金の月額を超える場合という制限が課せられています。この制限は、生活保護世帯が奨学金制度を利用する場合にのみ適用され、生活保護世帯ではない世帯が奨学金を利用する場合には制限が適用されないことから見ても、保護世帯と非保護世帯とでは取り扱いに差が生じております。奨学金制度の趣旨からも問題があるのではないかと思われますが、どのようにお考えでしょうか。 また、この、賄い切れない額の判断は、県の高校教育課ではなく、高松市保護課でされるべきものと、県の高校教育課でお聞きしておりますが、どのように考えておられるでしょうか、御見解をお伺いいたします。 また、検診命令の折に、市民病院へ行ってくださいという紹介は、よくされるようですが、公立病院であれば他の病院でも構わないとされ、幾つかの病院を紹介されるケースもあるようです。検診命令時の病院の紹介については、必ずしも統一されていないようですが、検診命令時の病院の選択についてのお考えをお示しください。 また、保護申請後、保護が決定するまでは自費で病院に行くようにとの指導がなされていて、なかなか病院に行くことができないという声が後を絶ちません。保護が決定すれば医療費はさかのぼって保護費から出されるわけですから、保護費が出ない間は自費で行かなくてはならないという指導は、お金を持っていない人には医療行為を受けさせない結果になっており、正しい情報が伝えられておりません。保護決定までは自費で病院に行くようにという指導を改めることについてお考えをお示しください。 また、相談時のみではなく、保護申請時も相談者・当事者本人が希望すれば、同伴の支援者も相談室への同室が許可されるべきではないでしょうか。この件についての御所見をお示しください。 平成14年9月定例会において、不当な圧力で保護要否の決定に違いが生じたことがあるかとの私の問いに、「保護の決定に違いが生じないよう……警察への刑事告発や被害届の提出などの対応をしている」とのお答えでした。 警察への刑事告発や被害届の提出などの対応により、保護要否の決定に違いが生じないようにしているのであれば、相談窓口に警察官・刑務官の配置は必要はないのではないでしょうか、答弁との整合性についてお答えください。 次に、セクシュアルハラスメント対策についてお伺いいたします。 公立中学校の教諭が強制わいせつ事件被疑者として逮捕される事件が発生したことを受け、11月22日、香川県教育委員会がセクシュアル・ハラスメント等に係る懲戒処分の基準を制定しました。この基準は、「香川県教育委員会の事務局及び学校以外の教育機関に勤務する職員、県立学校に勤務する教職員及び市町立の小学校及び中学校に勤務する県費負担教職員がセクシュアル・ハラスメント等を行った場合の標準的な懲戒処分の基準を明記することにより、職員にさらなる自覚を促すとともに、非違行為の防止を図り、県民の教育に対する信頼を確保しようとするものである」とあり、教職員のみならず、教育委員会の事務局及び教育機関に勤務する職員をも対象にしたものです。 基準として、「セクシュアル・ハラスメントに該当する行為を行った職員は、停職、減給又は戒告とする」「セクシュアル・ハラスメントに該当する行為を執拗に繰り返すなど、特に悪質な場合は、免職又は停職とする」「わいせつな行為を行った職員は、免職、停職又は減給とする」「児童生徒に対してわいせつな行為を行った職員は、免職とする」と規定されており、厳しい処分が科せられております。 10月28日付、教職員の綱紀の保持と学校におけるセクシュアル・ハラスメントの防止についての通知には、教職員は児童生徒を健全に育成する立場にあり、児童生徒の模範として、社会の規範やルールを率先して遵守しなければならないと記され、県から各市町教育委員会に送られております。 そこで、お尋ねいたします。 セクシュアルハラスメント及びパワーハラスメントの定義についてお示しください。 また、県の「セクシュアル・ハラスメント等に係る懲戒処分の基準」についての御所見をお示しください。 また、高松市教育委員会としてセクシュアルハラスメントの基準を設ける考えについてお示しください。 セクハラ研修を管理職・教職員・職員にどのように行っておられるのか、セクハラ研修の内容についてお示しください。 市教育委員会の事務局及び学校以外の教育機関に勤務する職員がセクハラを行った場合は、県の基準に準拠するのでしょうか、お示しください。 人事課に女性管理職を配置する考えについてお示しください。 人事課のセクハラ相談窓口に第三者機関としての機能を持たせることについて考えをお示しください。 また、相談窓口に弁護士を配置すること、あるいは弁護士との連携を図ることについてどのようにお考えでしょうか。 市のセクハラ相談窓口の相談件数は、平成14年度・15年度・16年度で計1件と伺っております。件数としては大変少なく、相談窓口が機能していないのではないかと危惧されます。この1件という数値に対してはどのような検証・考察をしておられるのでしょうか。また、前述の相談1件についてはどのような対処をしたのでしょうか。〔「ようけあった方がええんかと……」と呼ぶ者あり〕 学校におけるセクハラについては──実態に即した数ではないということを申し上げておりますけれども。山崎議員でしょうか、意見があれば、お名前をおっしゃってください。〔発言する者多し〕 学校におけるセクハラについては事実認定及び処分をしておられるのか、お示しください。 最後に、公営住宅の障害者世帯向け住宅についてお伺いいたします。 すみれ団地は、平成17年度からの大規模改修外壁工事のため、平成16年度は公募されなかったと聞いておりますが、平成15年度も公募されなかった理由をお聞かせください。 また、すみれ団地の障害者世帯向け住宅は、長年、六つの部屋が、空室状態が続いており、改修すれば入居できるのではないのかと入居を希望する方の声が届いております。6室の空室状態が続いている理由と、改修して公募する考えについてお示しください。 また、個々の障害の状況に合わせた改修をすることについてのお考えをお示しください。 平成10年に中野町に障害者世帯向け住宅として新規に建設し、4戸公募して以降、障害者世帯向け住宅は、その後ずっと公募されておりません。新規に障害者世帯向け住宅を建設する考えについてお示しください。 また、障害者の方の住宅のニーズについてアンケート調査する考えについてお示しください。 以上で私の一般質問を終わります。 ○議長(三笠輝彦君) ただいまの25番議員の一般質問に対する当局の答弁を求めます。市長 増田昌三君。  〔市長(増田昌三君)登壇〕 ◎市長(増田昌三君) 25番岩崎議員の御質問にお答え申し上げます。 特別養護老人ホーム建設贈賄申し込み事件のうち、当該事件の所見でございますが、現在、贈賄申し込み容疑で2人が起訴され、捜査が続いている段階でありますが、事務を所掌した本市としては遺憾に存じており、今後、捜査機関により真相が明らかにされることを期待しております。 次に、一たん受け取ったと言われていることに対する所見でございますが、結果として誤解を招いたことについては残念に思っております。 次に、助役からの説明でございますが、事実関係・経過等の説明は受けております。 次に、市民・議会への説明責任でございますが、現在も捜査が続いている段階であり、本市としても、引き続き真相究明へ向け、捜査に全面的に協力しているところでございまして、当該捜査の結果を待って適切に対応してまいりたいと存じます。 次に、真相解明及び調査会を開く考えでございますが、捜査機関による捜査の中で真相が明らかになるものと存じており、調査会の開催は考えておりません。 次に、審査会に助役がいること、また、外部の人を入れ客観性を担保することでございますが、本市では、これまで内部牽制を確保した合議制による審査体制や客観的な審査基準の設定等により、公正性・客観性の確保に努めており、個人の主観が審査に影響を及ぼすことはあり得ませんが、今後、審査の一層の公正性・透明性の向上を図るため、他都市の状況を調査するなど、審査のあり方について研究してまいりたいと存じます。 次に、贈賄申し込みの当事者が理事長をしていた法人に公金を支出することでございますが、捜査機関による捜査経過等を見守り、前理事長の不正行為に法人が関与しているか否か等を見きわめる中で適切に対応してまいりたいと存じます。 次に、再発防止策及び贈賄疑惑が生じた原因でございますが、特別養護老人ホーム整備計画の選定については厳正に行っており、原因は了知できませんが、今後、審査の一層の公正性・透明性の向上を図るため、審査のあり方について研究してまいりたいと存じます。 次に、瀬戸内漁協に貸し付けている市有地問題の、駐車場及びガソリンスタンドの使用実態の所見、ガソリンスタンドの売上高から漁協が主体の事業と考えるのか。このような行為が公益事業に該当するのか。ガソリンスタンドが漁協に500万円を支払う理由、これは事実上の地代ではないか。漁港機能に支障があったということが漁協が駐車場をつくる根拠になるのか。及び未利用は契約違反で返還を求めるべき、でございますが、いずれも、現在、裁判で係争中の事案でありますことから、発言は差し控えさせていただきます。 次に、生活保護行政のうち、支援者の同伴でございますが、ケースによっては民生委員・保健師・母子自立支援員などの同席を認めております。 次に、相談係の警察官・元刑務官配置の必要性と見直しでございますが、生活保護適正化の取り組みの中で、不当行為や不正受給ケース等の対応のため配置しているもので、要否判断との矛盾はしておりません。今後とも現在の体制で保護行政の適正かつ円滑な実施に努めてまいりたいと存じます。 なお、その他の件につきましては、関係部長から答弁いたしますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(三笠輝彦君) 総務部長 熊野 實君。 ◎総務部長(熊野實君) 25番岩崎議員の御質問にお答え申し上げます。 セクシュアルハラスメント対策のうち、セクシュアルハラスメントの定義でございますが、本市の基本指針では、「職場において行われる性的な言動に対するその職員の対応により、当該職員がその勤務条件につき不利益を受け、または職場において行われる性的な言動により当該職員の職場環境が害されることをいう」と定義しております。 また、パワーハラスメントの定義でございますが、一般的には、職権などのパワーを背景にして、本来の業務の範疇を超えて、継続的に人格と尊厳を傷つける言動を行い、就労者の働く環境を悪化させる、あるいは雇用不安を与えることとされていると伺っております。 次に、セクハラ研修を職員・管理職にどのように行っているか。また、その内容でございますが、セクハラ研修は、平成12年度から新規採用職員及び係長級職員を対象に、民間の専門家を講師に招き、具体的な事例研究などを内容とし、毎年度実施しております。 なお、管理職員を対象とはいたしておりませんが、今後、対象の拡大を図り、お互いが、ともに信頼し合える健全な職場環境づくりに努めてまいりたいと存じます。 次に、人事課に女性管理職を配置する考えでございますが、現在、人事課に設置しているセクハラ防止・相談窓口では、相談業務の経験豊かな保健師を含め、4人の女性職員が相談業務に当たるなど、相談者が、より利用しやすい環境づくりに努めているところでございまして、お尋ねの、女性管理職の配置は必要性を見きわめる中、適切に対応してまいりたいと存じます。 次に、人事課セクハラ相談窓口に第三者機関としての機能を持たせることでございますが、現在、人事課の窓口のほか、高松市女性センター登録団体ネットワークにセクハラ相談業務を委託し、女性センター内にも相談窓口を設置しており、ここが第三者機関としての役割を担っておりますことから、人事課窓口に、その機能を持たせることは考えておりません。 次に、弁護士の配置・連携でございますが、先ほども申し上げましたとおり、セクハラの相談・苦情は、人事課の窓口に加え、女性センター内にも相談窓口を設置しておりまして、弁護士の配置や弁護士との連携は特に考えておりませんが、必要に応じ、公平委員会の苦情相談制度の活用等、各種相談に対する体制づくりにも努めているところでございます。 次に、セクハラ相談件数に対する検証・考察でございますが、セクハラの相談が非常に少ない状況は、基本的には、良好な職場環境が維持確保されていることのあかしでもあると存じますが、一方では、さまざまな事情から潜在化しているおそれもあるものと存じておりまして、今後とも職員の人権や働く権利を守る視点に立ち、利用者に配慮した相談窓口の整備に努めてまいりたいと存じます。 次に、セクハラ相談があった1件の事実認定・処分等でございますが、平成15年度に窓口へ相談があり、人事課で事実確認の上、当該職員に対して当時の所管部長から口頭による指導を行ったところでございます。御理解を賜りたいと存じます。 ○議長(三笠輝彦君) 企画財政部長 岸本泰三君。 ◎企画財政部長(岸本泰三君) 25番岩崎議員の御質問にお答え申し上げます。 瀬戸内漁協に貸し付けている市有地問題のうち、駐車場及びガソリンスタンドの使用実態をいつごろから把握していたのかでございますが、両方とも、住民監査請求のあった平成16年5月に行った使用実態調査で把握したものでございます。 次に、ガソリンスタンドの実態調査はいつから行っていたかでございますが、住民監査請求のあった平成16年5月に行ったものでございます。 次に、民事調停申し立ての時期、その後の経過でございますが、本年10月24日付で高松簡易裁判所に民事調停申し立てを行い、今月14日に第1回調停が予定されております。御理解を賜りたいと存じます。 ○議長(三笠輝彦君) 健康福祉部長 岡内須美子君。 ◎健康福祉部長(岡内須美子君) 25番岩崎議員の御質問にお答え申し上げます。 特別養護老人ホーム建設贈賄申し込み事件に関してのうち、「高松さんさん荘」選定は公平・公正に行われたかでございますが、「高松さんさん荘」は、平成14年12月25日に開催した審査会において、公平・公正に審査し選定したものでございます。 次に、「高松さんさん荘」の選定過程でございますが、国から平成14年度補正予算による追加協議の募集があったことを受け、特別養護老人ホーム待機者の早期解決を図るため、国に追加整備を要望し追加選定したものでございます。 次に、厚生労働省の補正予算の調べは毎年なされているのかでございますが、当該調べは毎年あるものではありません。 次に、補正の追加要望でございますが、平成14年度においては、11月末に国の補正予算による追加整備の調べを受け、国が定める様式で追加整備を要望したものでございます。 次に、11月29日の審査会と同じ点数で12月25日の審査会に当選した理由でございますが、平成14年12月25日開催の審査会では、11月29日開催の審査会で選定されなかった整備計画のうち、追加整備の期限である平成15年度末までの整備が不可能な計画を除き審査対象としたものでございまして、11月29日開催の審査会の選定結果を踏まえ施設の配置状況を再評価した結果、「高松さんさん荘」の整備計画が上位となり選定したものでございます。 次に、行政内部の情報が外部の関係者に伝わっていたかどうか調査をしたかでございますが、本市では審査会日程や追加整備要望等の情報の外部提供は行っておりませんことから、市内部情報が外部に伝わることは一切ないものと認識しており、調査は行っておりません。 次に、評価表のうち、「基本理念等」の「社会福祉事業に参入するに十分な実績」の評価基準は、新設法人に対する評価でございまして、社会福祉等の経歴から、また、「社会福祉事業等に熱意がある法人」の「熱意」の評価基準は、既設法人に対する評価でございまして、社会福祉事業の実績から評価したものでございます。 次に、「施設整備の必要性」、「整備の内容、規模等が適切か」の「内容、規模」の評価基準は、特別養護老人ホームにあわせて整備する居宅サービス施設等の整備内容から、また、「施設の創設および移転整備にあっては、既存施設等の配置状況等から見て適正配置となるか」の「適正配置」の基準は、特別養護老人ホーム等の配置状況から評価したものでございます。 次に、「立地条件」の「自然環境に優れた立地となっているか」の「自然環境」の評価基準は、入居者の安らぎや、いやしの視点等から評価したものでございます。 次に、「施設運営の安定性」の「財務状況は健全か」の「健全」の評価基準は、施設開設後の運転資金の確保状況等から、また、「地域との交流が見込めるか」の「交流」の評価基準は、地域交流のためのスペースの整備予定や地元からの利用要望等から評価したものでございます。 次に、評価点の客観性の担保でございますが、施設選定に際しては、客観的な審査基準を設定し、厳正な審査を行うことにより客観性の確保に努めているところでございます。 次に、情報公開請求での非開示箇所の非開示の理由でございますが、審査会における審査内容は、率直な意見交換または意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれのある情報や個人情報、法人等の正当な利益を害するおそれのある情報等については、高松市情報公開条例に基づき非公開としたものでございます。 次に、12月25日の審査を非公募にした理由でございますが、この審査会の審査対象は、国の補正予算編成に伴う追加整備案件でございまして、国庫補助協議までの期間が極めて短い中で選定する必要がありましたことから、整備の実現性を重視し、平成14年度の当初募集に応募し選定されなかった整備計画の中から選定したものでございます。 次に、今後も同じ理由で審査を非公募にして決定するということがあり得るかでございますが、特別養護老人ホームについては、現在のところ、入所待機者など入所ニーズや関連施設の整備状況等から整備の必要性は低いと認識しておりますが、今後、補正予算での緊急整備が必要となる状況が生じた場合には、平成14年度と同様の方法により整備計画を選定する場合もあるものと存じます。 次に、11月29日の審査時72点の施設は12月審査で候補に選ばれたか。選ばれなかったとしたら、その理由でございますが、11月29日開催の審査会で72点の整備計画は、12月25日開催の審査会でも審査の対象としたものでございます。 次に、12月の審査を公募した場合、該当する施設は何件あったと考えられるかでございますが、仮定のお尋ねであり、お答えできません。 次に、生活保護行政のうち、県の奨学金辞退届送付でございますが、高等学校等奨学金貸付事業は県の制度であり、その運用についても県において一定の判断のもとに行われたものと存じます。 次に、高等学校等就学費の制度の周知でございますが、高等学校等就学費制度は、子供のいる世帯の自立を支援する有用な制度であり、その制度の周知は重要であることから、対象となる全世帯に対して個々に説明し、すべて適用しているところでございます。 次に、県の奨学金制度でございますが、生活保護の高等学校等就学費で不足する経費を対象世帯に対して県が奨学金を貸し付ける場合には、事業実施主体の県において、適正な運用基準に基づき判断されるべきものと存じます。 次に、必要な経費の調査でございますが、生活保護事務を適正かつ円滑に遂行する上で必要な調査については行うこととしております。 次に、検診命令における病院の選択でございますが、検診命令は要保護者の稼働能力や病状を把握する場合に実施しており、病院は要保護者が指定の公的医療機関の中から選択しております。 次に、保護決定までの自費での診察指導でございますが、要保護者に対して制度内容を周知し、必要に応じて診療が受けられることを説明しております。御理解賜りたいと存じます。 ○議長(三笠輝彦君) 土木部長 久米憲司君。 ◎土木部長(久米憲司君) 25番岩崎議員の御質問にお答え申し上げます。 障害者世帯向け住宅のうち、平成15年度に障害者向け住宅が公募されていない理由でございますが、外壁等大規模改修を実施するため、あらかじめ募集を停止したものでございます。 次に、すみれ団地の障害者向け住宅の6室が空き家状態となっている理由でございますが、外壁等の大規模改修を実施するため募集停止をしたことによるものでございます。 また、改修して公募する考えでございますが、外壁改修工事が完了した棟から、順次、入居募集を再開する予定でございます。 次に、今後の障害者世帯向け住宅への取り組みのうち、個々の障害の状況に合わせた改修でございますが、ただいまのところ困難と存じております。 なお、入居者の自己責任で改造し、助成を受ける制度がございますので、この制度の活用を促してまいりたいと存じます。 また、新規に障害者世帯向け住宅を建設することでございますが、本市の極めて厳しい財政状況などから困難かと存じます。 次に、障害者の住宅ニーズについてアンケート調査をする考えでございますが、これまでも募集時に障害者の方々から住宅ニーズなどの聞き取りをしておりますが、今後、福祉部局との連携も図る中で、障害者の住宅ニーズの把握に努めてまいりたいと存じます。御理解を賜りたいと存じます。 ○議長(三笠輝彦君) 教育部長 塩津政春君。 ◎教育部長(塩津政春君) 25番岩崎議員の御質問にお答え申し上げます。 セクシュアルハラスメント対策のうち、県のセクシュアル・ハラスメント等に係る懲戒処分の基準でございますが、適切な基準であると認識しております。 次に、高松市教育委員会としてセクシュアルハラスメントの基準を設ける考えでございますが、教員については、県教育委員会が策定した基準を準用してまいります。 次に、セクハラ研修でございますが、毎月行っている管理職研修会を初め、新任校長・教頭研修会、初任者研修会、経験者研修会等の中で、具体事例を通して日常の指導方法や言動等がセクハラに該当するかどうかを研修し、それらの内容をもとに、各学校においても研修会を実施するよう指導しているところでございます。 次に、市教育委員会の事務局及び学校以外の教育機関に勤務する職員がセクハラを行った場合は県の基準に準拠するのかでございますが、教育職以外の職員については、市職員として市長部門の取り扱いに準拠することになります。 次に、学校におけるセクハラについて事実認定・処分をしているかでございますが、セクハラに関することは、内容の軽重にかかわらず必ず報告をさせることとしており、学校から提出された報告書に基づき、当事者に言動等について事実確認をした上で、県教育委員会に報告しております。 処分については、教員の任命権者である県教育委員会で厳正に対処しております。御理解を賜りたいと存じます。 ○議長(三笠輝彦君) 以上で当局の答弁は終わりました。 再質問はありませんか。 ◆25番(岩崎淳子君) 議長──25番。 ○議長(三笠輝彦君) 25番 岩崎淳子君。  〔25番(岩崎淳子君)登壇〕 ◆25番(岩崎淳子君) お許しをいただきまして再質問をさせていただきます。 特別養護老人ホーム建設贈賄申し込み事件ですが、1番の(5)及び(6)、市長の市民・議会への説明責任及び真相解明についてですが、このお答えの中、市長がどのような姿勢で臨もうとしているのか、積極的な姿勢を全く感じられませんでした。この市民への説明責任及び真相解明、そのことを積極的に市長御自身が果たしていくという、その果たすことについてどのような姿勢で臨もうとしておられるのか、そのことについて再度、踏み込んだお答えをお聞かせ願いたいと思います。 それから、「高松さんさん荘」の選定過程ですが、非常に簡単にお答えいただきました。私は、もっと詳しく──このことは市の福祉行政にかかわる大きな問題です。 私の質問の中に、最初に、原稿の中にもありましたように、助役は審査会にお金を持ってきたことを報告しておられたのかどうか。このことは大変重要な問題であり、先ほども申しましたように、報告したのであれば減点の対象にもなる行為であり、もし報告がなかったのであれば、審査会の副会長として、その責務、その責任は重大と考えます。選定の過程ですね。助役が審査会に、お金を持ってきた、そうした施設があったということを報告されたのかどうか、お聞かせ願いたいと思います。 そして、もう1点、セクハラ相談の件数ですけれども、少なければいいのかとか、多ければいいのかとか、そういう問題ではなくて、良好な職場環境を維持されているということであれば、これは本当に言うこともないんですけども、これは人権侵害であるということを重く受けとめていただきたい。被害者の方は、なかなか口を開くことは難しい。これがセクハラの実態なのです。なぜ1件なのか。これは、少なくてよかったじゃないかでなくて、言えない女性がいるということに思いをはせていただきたい。それは、私は、ある女性からも伺っておりますが、庁内であるということが、やはり情報が伝わるのではないかと懸念すると、そういった声も聞かれます。であるがゆえに、第三者機関としての機能を持たせることということの質問をさせていただいたわけです。 再度、検証と考察というのが、私は、まだ足りないのではないのか。なぜ1件なのか、言いにくい状態があるのではないのか、踏み込んだ検証をしていただきたいと思います。人権侵害であるということを重く受けとめていただきたいと思います。 以上で再質問を終わります。 ○議長(三笠輝彦君) 答弁について理事者側の調整のため、しばらくお待ちを願います。──ただいまの25番議員の再質問に対する当局の答弁を求めます。市長増田昌三君。  〔市長(増田昌三君)登壇〕 ◎市長(増田昌三君) 25番岩崎議員の再質問にお答え申し上げます。 特別養護老人ホーム事件のうち、市民への説明あるいは真相解明でございますが、ただいま捜査機関による捜査が行われておりますので、その中で真相が明らかになるものと存じております。 ○議長(三笠輝彦君) 総務部長 熊野 實君。 ◎総務部長(熊野實君) 25番岩崎議員の再質問にお答え申し上げます。 セクシュアルハラスメント対策のうち、セクハラ相談件数に対する検証・考察でございますが、先ほども申し上げましたように、セクハラの相談が非常に少ない状況は、基本的には、良好な職場環境が維持確保されていることのあかしでもあると存じますが、一方では、さまざまな事情から潜在化しているおそれもあるものと存じておりまして、今後とも利用者に配慮した相談窓口の整備に努めてまいりたいと存じます。御理解を賜りたいと存じます。 ○議長(三笠輝彦君) 健康福祉部長 岡内須美子君。 ◎健康福祉部長(岡内須美子君) 25番岩崎議員の再質問にお答え申し上げます。 「高松さんさん荘」の選定過程でございますが、先ほどもお答え申し上げましたように、国から平成14年度補正予算による追加協議の募集があったことを受け、特別養護老人ホーム待機者の早期解消を図るため、国に追加整備を要望し、追加選定したものでございます。御理解賜りたいと存じます。 ○議長(三笠輝彦君) 以上で当局の答弁は終わりました。 お諮りいたします。 本日の会議は、これで延会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三笠輝彦君) 御異議なしと認めます。よって、本日の会議は、これで延会することに決定いたしました。 なお、明12月13日の継続市議会は、午前10時に会議を開きます。 本日は、これにて延会いたします。             午後3時18分 延会       ─────────────────────地方自治法第123条第2項による署名者         議      長         副   議   長         議      員         議      員...